更新: 2012年 4月 25日

介護保険のしくみ

○背景

 介護保険制度は、老後の最大の不安といわれる介護を社会全体で支えていこうとするものです。日本では急速に高齢化が進み、2015年(平成27年)にはいわゆる団塊の世代が高齢者となることもあり、今後更に介護サービス利用者の増加が見込まれます。

 介護保険制度の運営は、40歳以上の方に納めていただく保険料をもとに、保険者である市町村が行っています。

 

○被保険者(介護保険の加入者)

 40歳以上の方が介護保険の被保険者(加入者)となります。なお、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方は第2号被保険者として区分されています。

65歳以上の方

40歳から64歳までの方

第1号被保険者

第2号被保険者

 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。  加齢によって起こる病気(以下の16種類の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。

 

○特定疾病

(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

○被保険者証(介護保険の保険証)

   65歳以上のすべての方に被保険者証(保険証)が交付されます。
   40歳から64歳までの方には、要介護認定や要支援認定を受けたときに交付されます。
  

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

先頭に戻る