更新: 2018年 6月 29日

介護保険料

 

 介護保険事業に要する費用は、40歳以上の方が負担する介護保険料と公費によってまかなわれています。

 40歳から64歳までの方には介護保険事業に要する費用の27%を、65歳以上の方には23%を負担していただいています。
 
○65歳以上の方の介護保険料
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、次のとおり算出されます。

 ・3年間の介護保険事業に要する費用×65歳以上の方の負担率(23%)÷65歳以上の方の人数=基準額

 この「基準額」をもとに、収入や所得に応じて下表のとおり決められます。

 

 ・令和3年度の介護保険料 

所得

段階

対象者

基準額に

対する割合

介護保険料

   (年額)

第1

段階

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金(注1)受給者、世帯全員が住民税非課税者で本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円以下の方

×0.3

17,000円

第2

段階

世帯全員が住民税非課税者で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方

×0.45

25,500円

第3

段階

世帯全員が住民税非課税者で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の方

×0.7

39,700円

第4

段階

本人が住民税非課税者(世帯に課税者がいる)で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

×0.9

51,100円

第5

段階

本人が住民税非課税者(世帯に課税者がいる)で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方

基準額

56,800円

第6

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方

×1.2

68,100円

第7

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方

×1.3

73,800円

第8

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が210万円以上300万円未満の方

×1.5

85,200円

第9

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

×1.7

96,500円

第10

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

×1.75

99,400円

第11

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方

×1.85 105,000円

第12

段階

本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が600万円以上の方

×1.95 110,700円

 

(注1)老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前に生まれた方、又は大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

(注2)課税年金収入額とは、老齢(退職)年金のことで、遺族・障害年金等は含まれません。

(注3)合計所得金額の「所得」とは、収入から必要経費の相当額を差し引いた額で、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除した額を保険料算定に用います。

 

・年度途中で65歳を迎えた方又は転入された方のその年度の保険料は、上記の所得段階保険料に65歳になった月(満年齢の計算により、1日生まれの方は誕生月の前月からの加入になります。)から又は転入された月から年度末までの月を乗じ、12か月で割った額が年間保険料となります。

 

○介護保険料の納め方
 65歳以上の方の介護保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引きによる納付)と、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)があります。

 種別

対象者

納め方

特別徴収

・受給している老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の方(一定の条件があり、特別徴収にならない場合があります。) 年金の支給月に年金から天引きされます。

普通徴収

・受給している老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円未満の方

・老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を受給していない方

・老齢福祉年金を受給している方

・65歳になったばかりの方、他市町村から転入したばかりの方
・年度途中で保険料年額に変更があった方

町から送付される納付書又は口座振替により納付していただきます。

                                


○介護保険料を滞納すると

 介護保険は、1割(一定以上所得者は2割又は3割)の自己負担で介護サービスを利用できる制度です。

 ただし、介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられる場合があります。
 

・1年以上滞納していると…

 いったん費用の全額を負担していただき、後で保険給付分が支払われます。

 

・1年6か月以上滞納していると…

 いったん費用の全額を負担していただき、後で支払われる保険給付分の一部又は全部が一時的に差し止められたり、滞納している保険料に充てられます。

 

・2年以上滞納していると…

 自己負担が3割(4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

 

○40歳から64歳までの方の介護保険料
  40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれています。
 保険料額は、健康保険ごとに算定方法が定められています。

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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