更新: 2008年 10月 3日
市区町村税・県民税の障害者控除
  自動車税・軽自動車税の減免
  相続税の障害者控除
| 
 ◎: 該当 △: 一部該当 
 ●所得税の障害者控除
 対象   納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合      ・療育手帳 
 控除額 所得金額から 40万円を控除 ・身体障害者手帳1、2級 ・療育手帳A、〇A ・精神障害者保健福祉手帳1級 
 ・身体障害者手帳 3~6級 ・療育手帳 B、C ・精神障害者保健福祉手帳 2、3級 
 相談   越谷税務署 
 
 ●市区町村税・県民税の障害者控除・非課税
 対象   納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合      ・療育手帳 
 控除額 所得金額から 30万円を控除 ・身体障害者手帳1、2級 ・療育手帳A、〇A ・精神障害者保健福祉手帳1級 
 ・身体障害者手帳 3~6級 ・療育手帳 B、C ・精神障害者保健福祉手帳 2、3級 
 
 相談 税務課 町民税担当(本庁舎 1階) 
 
 ●自動車税・軽自動車税の減免対象者にもっぱら使用される自動車については、自動車税・軽自動車税および自動車取得税の減免対象となります。 
 対象 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳     ・戦傷病者手帳 
 相談   埼玉県自動車税事務所春日部支所(自動車税・自動車取得税) 
 
 ●相続税の障害者控除
 対象   相続または遺贈により財産を取得した方に心身の障がいがある場合      ・療育手帳(みどりの手帳) 
 控除額 85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除 ・身体障害者手帳1、2級 ・療育手帳A、〇A ・精神障害者保健福祉手帳1級 
 ・身体障害者手帳 3~6級 ・療育手帳 B、C ・精神障害者保健福祉手帳 2、3級 
 相談  越谷税務署 
 
 ●贈与税の非課税
 対象   特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき金銭等の財産が信託された場合       ・療育手帳(みどりの手帳)○A・A 
 控除額 6,000万円を限度に非課税 
 相談  越谷税務署 
 
 ●個人事業税の非課税
 対象  両眼の視力が0.06以下の視覚障がいにある方が、あんま・マッサージ・はり・きゅう、 
 控除額 個人事業税が非課税 
 相談   埼玉県越谷県税事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-991-1877 | 
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |