更新: 2008年 10月 28日

日常生活の改善

補装具の交付・修理

日常生活用具の給付・貸与

重度障害者居宅改善整備

車いす貸し出し

 

 

身体障害者手帳

療育手帳
(みどりの手帳)

精神保健
福祉手帳

事業名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

〇A

A   

B

C 

1級

2級

3級

補装具の
交付・修理

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日常生活用具の
給付・貸与

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重度障害者
居宅改善整備

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車いす
貸し出し

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                         ◎: 該当  ○:判定により該当 △:一部該当

 

補装具の交付・修理 ※介護保険優先

 

対象 更生相談所の判定により必要と認められた方など

内容 身体機能を補い、日常生活や仕事などの社会生活を容易にするための装具などを交付または修理します

   (車いす、義足、補聴器 など)

利用負担 本人や家族の方の所得に応じて費用負担あり

 

 

 

日常生活用具の給付・貸与 ※介護保険優先

 

対象 在宅の重度障がい者の方(各用具ごとに障がいの区分や等級により異なります)

内容 重度の障がい者の方が、在宅で日常生活を便宜よく生活できるよう、日常生活用具を給付または貸与します
   (ベッド、入浴、入浴補助用具、歩行支援用具、ファックス、ストマ用装具 など)

利用負担 本人や家族の方の所得に応じて費用負担あり

 

 

 

重度障害者居宅改善整備

 

対象 身体障害者手帳所持者(下肢又は体幹の障がい程度が1、2級の方のみ)

内容 日常生活における利便を図るため、スロープ設置、居室、便所、浴室等居宅の
   一部を障がいに応じて使いやすく改造する場合、1件あたり36万円の範囲内で原則2/3を補助

 

 

 

車いす貸し出し

 

内容 6か月を限度とし、介助者及び障がい者の日常生活を援助します

対象 心身障がい者(児)または介護保険の要介護認定が1の方

   (社会福祉協議会の会員であること)

 

 

いきいき福祉課 障がい福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1877
FAX 048-991-3600

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