更新: 2007年 7月 23日
埼玉県の条例により、自動車等の運転手及び自動車等を使用する事業者には、
駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。
アイドリング・ストップとは、自動車の駐停車時にエンジンを止めることをいいます。
「買い物などに出かけて駐車するとき」や「車の中で人を待ったり、休憩したりするとき」は
エンジンを止めるようにしてください。
また、一定以上の大きさ(20台以上収容又は面積500m2以上)の駐車場の
設置者及び管理者には、利用者に対する周知措置が義務付けられています。
看板等によるアイドリング・ストップの周知方法
1 看板の掲示位置:利用者に認識されやすい場所(入口付近、壁、場内の柱等)
2 掲示枚数:収容台数を考慮して1~数枚程度(20台あたり1枚程度)
3 字の大きさ・色:
(1)利用者から認識される程度とすること(1文字 5cm×5cm程度)
(2)目立つ色で掲示すること(白地に黒文字、黄色地に黒文字等)
4 掲示内容:掲示する内容には次の2つの事項を入れてください
(1)条例で義務づけられていること
(2)アイドリング・ストップを実施すること
なお、掲示場所の都合で大きさが制約される場合には、(1)と(2)を分割して
掲示してもかまいません。
5 その他:
(1)看板で周知することが難しい場合には、常時、各利用者に対して個別に周知が
図られるような手段を講じてください。
例えば、次のような方法が考えられます。
ア 入場時に「駐車場内ではアイドリングをストップしてください」と自動的に放送する。
イ 駐車券等の表面にアイドリング・ストップについて表示する。
(2)恒常的な掲示となりますので、必要な保守等を行ってください。
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