更新: 2025年 8月 18日
人が使用していない空き地(土地)、又は人が使用していても相当の空閑地部分があり、人が使用していない空き地と同様の場合は、空き地を適正に管理する必要があります。
雑草が繁茂し、枯れ草が密集していると害虫、火災、犯罪の発生原因や交通の妨げとなります。
空き地の雑草や樹木、竹などは、その土地の所有者(管理者)に管理責任が生じます。そのため原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできませんでしたが、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、自ら枝を切り取ることができるようになりました。
まずはその土地の所有者または居住者に直接要望を伝え話し合っていただくことになりますが、自治会内で問題を共有し話し合いをするのも一つの手段です。
なお、樹木の越境に関しましては、土地の所有者がわかっている場合は、直接ご本人がお困りの内容を伝え、話し合うことも、早期の対応や解決につながります。
土地の所有者がわからない場合は、法務局で調べることができます。(有料)
*町では所有者の情報をお伝えすることはできません。
松伏町は、環境保全条例に基づき、空き地等の適正な管理をお願いしています。
「所有者等は、空き地等が不良状態にならないよう適性に管理しなければならない」と明記されていますし、これは所有者等の責務となります。
町は、空き地等が不良の状態にあるときは、所有者等に対し、不良状態の解消について必要な指導又は助言をします。
所有者が対応してくれない場合や解決が困難な場合は、松伏町社会福祉協議会(電話番号 048-991-2701)の法律相談(無料)へご相談ください。
電話番号 | 048-991-1840・1839 |
---|---|
FAX | 048-991-9092 |