更新: 2025年 4月 28日

農地法等に基づく許可申請書及び届出書等様式一覧

事前相談票の提出について

  市街化調整区域内における農地転用申請・農地改良については、受付期間を毎月10日から13日までと定めております。

また、令和6年6月1日より、農地転用申請の事前相談票の提出をお願いしております。

 

地域計画の変更申出について

※松伏町では、地域における農業の将来の在り方や農地の集積・集約化等の目標を定める「地域計画」を令和7年3月31日に策定し、農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

 そのため、対象農地において農業を担う者が特定されているなどの場合は、農地転用の申請に前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となります。この地域計画変更申出には、申出から変更まで時間を要し、農地転用の許可までの期間も延長となりますのでご注意ください。

 詳しい手続きの内容については、環境経済課農政担当へご相談ください。

 

雨水浸透阻害行為について

※中川・綾瀬川等流域が特定都市河川に措定されたことから、令和7年7月1日より特定都市河川浸水被害法が全面的に適用されます。

 この特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為には、知事等の許可が必要となり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。農地転用許可申請の際に対象の場合いは、手続きが必要となりますのでご注意ください。

詳しい手続きの内容については、まちづくり整備課へご相談ください。

 

農地法第3条許可申請について

※令和5年4月1日から五反要件が廃止されます。令和5年4月1日以降の申請については、権利取得時における経営面積が50a未満の場合や新規就農者の方は、営農計画書の添付が必要となります。

 

農地法等に基づく許可申請及び届出に係る添付書類

 ※令和3年9月15日から、押印が廃止となりました。提出する許可申請書・届出等については新様式を使用してください。また、添付書類も一部変更となっています。

農地法に基づく許可及び届出について
≪農地法第3条の許可≫耕作目的での権利の設定又は移転する場合
1.農業委員会の許可
  町内の農地を農業者が取得する場合

≪農地法第4条・5条≫農地を農地以外にする場合
1.農地法第4条による農地転用・・・権利の設定又は移転を伴わない転用
 ○市街化区域の農地の場合は、農業委員会へ届出
 ○市街化調整区域の農地の場合は、県知事の許可
2.農地法第5条による農地転用・・・権利の設定又は移転を伴う転用
 ○市街化区域の農地の場合は、農業委員会へ届出
 ○市街化調整区域の農地の場合は、県知事の許可

 

≪農地改良(土の搬入を伴うもので、田畑転換を含む)≫
 ○市街化区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル以上、若しくは工事期間が1か月を超える場合は、農地法第5条により農業委員会へ届出 
 ○市街化区域及び市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、工事期間が1ヶ月以内の場合は、農地改良等により農業委員会へ届出
 ○それ以外の場合は、県知事の許可

※県知事許可の場合、令和3年7月15日以降受付のものは資金計画書が必要となります
 

 

農地法等に基づく許可申請書及び届出書等(新様式)

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

農業委員会  お問合わせ

電話番号 048-991-1853
FAX 048-991-3600

先頭に戻る