更新: 2021年 10月 8日
農地法第3条許可申請について
※令和5年4月1日から五反要件が廃止されます。令和5年4月1日以降の申請については、権利取得時における経営面積が50a未満の場合や新規就農者の方は、営農計画書の添付が必要となります。
農地法等に基づく許可申請及び届出に係る添付書類
※令和3年9月15日から、押印が廃止となりました。提出する許可申請書・届出等については新様式を使用してください。また、添付書類も一部変更となっています。
農地法に基づく許可及び届出について
≪農地法第3条の許可≫耕作目的での権利の設定又は移転する場合
1.農業委員会の許可
町内の農地を農業者が取得する場合
≪農地法第4条・5条≫農地を農地以外にする場合
1.農地法第4条による農地転用・・・権利の設定又は移転を伴わない転用
○市街化区域の農地の場合は、農業委員会へ届出
○市街化調整区域の農地の場合は、県知事の許可
2.農地法第5条による農地転用・・・権利の設定又は移転を伴う転用
○市街化区域の農地の場合は、農業委員会へ届出
○市街化調整区域の農地の場合は、県知事の許可
≪農地改良(土の搬入を伴うもので、田畑転換を含む)≫
○市街化区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル以上、若しくは工事期間が1か月を超える場合は、農地法第5条により農業委員会へ届出
○市街化区域及び市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、工事期間が1ヶ月以内の場合は、農地改良等により農業委員会へ届出
○それ以外の場合は、県知事の許可
※県知事許可の場合、令和3年7月15日以降受付のものは資金計画書が必要となります
農地法等に基づく許可申請書及び届出書等(新様式)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1853 |
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FAX | 048-991-3600 |