松伏町町民意見反映手続制度(町民コメント制度)
◆ 町民意見反映手続制度(町民コメント制度)とは?
町が計画や条例などを策定するときに、案の段階で町民の皆さんに公表し、
その案に対するご意見、ご要望などを募集し、寄せられたご意見、ご要望などを
考慮しながら最終案を決定するとともに、寄せられたご意見、ご要望などに対する
町の考え方もあわせて公表していく一連の手続きをいいます。
◆ 制度の目的
この制度を導入することにより、町としての統一的なルールを確立し、行政運営の
透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参加機会の拡充を図り、「公平公正で
開かれた町政」を実現してまいります。
◆ 制度の対象事項
町民生活または事業活動に重大な影響を及ぼすと考えられる政策の策定、改定や
条例の制定、改廃のうち、次に該当する案件について実施します。
(1)町の総合的な構想、計画などおよび町行政の各施策の基本的な計画などの策定
または重要な変更
(2)町民に義務を課し、または権利を制限する内容を含む条例の制定または改正に
かかる素案
(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く)
(3)前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
※緊急を要するもの、軽微なもの、審議会や協議会などの附属機関において
町民意見反映手続制度に準じた方法が取られた場合は、対象から除外する
ことができます
◆ 案の公表方法
町の広報紙ならびにホームページへ掲載するとともに、担当課、町政情報コーナー
(役場 本庁舎 1階 )、中央公民館 図書室 及び 多世代交流学習館メロディー(旧 赤岩地区公民館) 図書室において
閲覧又は配布します。
また、報道機関への資料提供や事前の予告(案を公表し、意見募集する旨)など
周知に努めます。
◆ 意見の提出
案の公表時に、意見の提出期間、提出方法などを明示します。
案を公表してから1か月以上の期間を意見募集(意見提出)期間とします。
提出方法は、所管課などへの持参、郵便、電子メール、ファクシミリなどです。
◆ 提出された意見の取り扱い
提出された意見などを考慮しながら、最終案を策定するとともに、寄せられたご意見
およびそのご意見に対する町の考え方も公表します。
公表方法は、案公表時と同様の方法で公表します。