登録: 2011年 9月 5日

農地の貸借について(農業経営基盤強化促進法第18条)

農地を耕作目的で権利を移転又は設定する場合は、農地法第3条による許可が必要になりますが、町が農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用集積計画を定め公告することにより、賃借権等の権利を設定することができます。
農地利用集積計画は、貸借による利用集積を推進し、農地の有効利用、認定農業者等の規模拡大など効率的で安定的な経営体を育成するための制度です。

 

 ★注意事項
1.借主は、農作業に常時従事し、所有地、小作地の全てについて効率的に耕作を行うと認められる方が対象です。
2.賃貸借等の契約期間は、3年・6年・10年で設定できます。
3.借地料は貸主と借主の話し合いによって決定してください。
(※町では、農用地利用集積計画により賃借権が設定された実勢の賃借料を集計し「町のホームページ」や「農業委員会だより」で情報提供していますので、賃借料を決定する際の判断材料の一つとして参考にしてください。)
4.貸借期間や賃借料等の変更、途中での解約は、特別な事情がない限りできませんが、双方の合意により行われる場合は可能です。

 

 ★申込方法は
農用地利用権設定等申出書及び計画書が農業委員会にあります。
4月1日からと12月26日からの契約開始で年2回の農用地利用集積計画を町で定めますので、契約開始期間に間に合うように3月中旬又は12月中旬までに農業委員会へ申出書を1部、計画書を2部提出してください。
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

農業委員会  お問合わせ

電話番号 048-991-1853
FAX 048-991-3600

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