登録: 2010年 2月 1日

期日前投票について

■期日前投票制度

 

公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。

 

◆対象となる投票      名簿登録地の市区町村で行う投票

 

◆投 票 期 間      選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで

 

◆投票を行うこと     投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定

 ができる人        事由(従前の不在者投票事由と同様)

                投票の際には、従来の不在者投票と同じく、宣誓書を記入、提出す

               ることになります

 

◆投 票 場 所      期日前投票所(役場内)  

 

◆投 票 時 間      午前8時30分から午後8時まで  

 

◆投 票 手 続      基本的に投票日の投票所における投票の手続きと同じです。

 

 

※ 名簿登録地の市区町村以外の市区町村及び病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来          どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日又は告示日の翌日」に変更されているので注意してください。

 

ながれ

 


  

選挙管理委員会  お問合わせ

電話番号 048-991-1893
FAX 048-991-7681

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