登録: 2014年 5月 30日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

  75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた方)を対象に平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。この制度は、高齢者の医療費をみなさんで負担することによって、安心して医療を受けるためにつくられたものです。

リンク
埼玉県後期高齢者医療広域連合
厚生労働省

1.被保険者(対象者)
 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障がいのある方(申請して埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。)

2.加入する日
■75歳の誕生日から
■75歳以上の方が埼玉県内の各市町村に転入した日から
■65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合から認定を受けた日から
 ※それまでの国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等から後期高齢者医療保険制度に移行します。

3.被保険者証(保険証)
  75歳になられる方には、誕生日までに町から郵送いたします。

4.お医者さんにかかるとき
 お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。 窓口では、かかった医療費の一部(1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

5.運営のしくみ
 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 町では、保険料の徴収、各種申請や届出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

6.保険料について
 75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で認定を受けた方は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。
 保険料の金額や算定方法等は、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
  リンク
 埼玉県後期高齢者医療広域連合


7.受けられる主な給付
後期高齢者医療制度では、次の場合に給付を受けることができます。
■病気やけがの治療を受けたとき
■コルセットなどの補装具を作ったとき
■訪問看護サービスを受けたとき
■高額療養費 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた額を支給します。
■入院したときの食事代→入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき残りを後期高齢者医療制度において負担します。
 住民税非課税世帯の方は、入院の際に自己負担限度額と標準負担額が減額される制度があります。「限度額適用 標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民ほけん課へ申請してください。

8.葬祭費について
  被保険者が亡くなられ、葬儀が行われたとき、葬祭費として5万円を支給します。住民ほけん課へ申請をお願いします。

9.第三者行為の届出について
   後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも医療を受けることができます。

10.保健事業について
■生活習慣病の早期発見のため、健康診査を実施します。
 

 


 

住民ほけん課 後期高齢者医療担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1884
FAX 048-991-3600

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