更新: 2025年 9月 1日

住民税(町民税・県民税)について

■住民税とは

 

 個人が1年間に得る所得には、国の税金である所得税と地方税である町民税・県民税がかかります。

  このうち町民税と県民税は1月1日現在の住所地で課税されるもので、その内訳は前年1年間(1月1日~12月31日)の所得金額に応じて計算される「所得割」と、定額(4,000円)の「均等割」からなります。

 町民税=町民税均等割+町民税所得割
 県民税=県民税均等割+県民税所得割
 

 住民税とは町民税と県民税を合計したものです。

 なお、令和6年度からは、国税である森林環境税1,000円(年間)を町民税均等割、県民税均等割と併せて賦課徴収しています。

 

■住民税の税率

 

 ○均等割

  一定の金額を超える所得があれば一律にかかります。

 また、松伏町内に住んでいない人で、町内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人にもかかります。

 均等割の額は、町民税が3,000円、県民税が1,000円の合計4,000円(年間)です。

 

○所得割

 所得割の税額は、前年の所得金額に応じて金額が異なります。

 所得税の税率は、一律に10%(町民税は6%、県民税は4%)です。

   

 

町民税

県民税

税 率

6%

4%

  

■住民税がかからない人

 

 1 生活保護法による生活扶助を受けている人

 2 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 3 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円
 ただし、同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は38万円 (給与収入の場合93万円に相当)

  

■住民税の申告について

 

 ○申告が必要な方

1月1日現在、松伏町内に住所があり(7を除く)、次に該当する方。

 1  事業所得(営業等・農業)、不動産所得、雑所得(公的年金等以外)、一時所得等の

    あった方

 2 給与を2か所以上から受けた方

 3 前年中に退職し、年末調整が済んでいない方

 4 給与所得のみの方で、

    ア お勤め先から給与支払報告書が町に提出されていない方

    イ 日雇い・アルバイト・事業専従者等で所得税の源泉徴収を受けなかった方

    ウ 医療費控除等を受ける方

 5 源泉徴収票に記載された各種控除を変更される方(控除の追加・訂正など)

 6  給与所得以外に他の所得があった方

 7  松伏町内に事務所・事業所・店舗・家屋敷等のある方で、町内に住所のない方

  合計所得金額が1,000万円超の方の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の、

   事業専従者ではない配偶者の方)

  9  遺族年金・障害年金・失業手当等の非課税収入のみの方

10  所得がなかった方で、

    ア どなたの扶養にもなっていない方

    イ 別世帯の方に扶養されている方

   

 〇申告が必要ない方

 1 所得税の確定申告をした方

 2 前年中のお勤め先が1か所で、お勤め先から町に給与支払報告書が提出されている方

 3 収入が公的年金のみで、その収入金額が400万円以下の方

 

■納付方法

 

  町民税・県民税の納付方法は、次のとおりです。 

特別徴収

(給与)

サラリーマンの方が勤務先を通じて納付する方法で、6月から翌年の5月までの毎月の給与から天引きします。

特別徴収

(年金)

65歳以上の公的年金受給者の方が年金保険者を通じて納付する方法で、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月に年金支給額から天引きします。

普通徴収

自営業者等の方が個人で直接納付する方法で、6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付します。

 

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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