更新: 2021年 5月 6日

納税証明書等の種類と手数料

 納税証明書等の種類と手数料は、次の表のとおりとなります。

 請求時に本人確認を行いますので、運転免許証などの本人確認書類を持参してください。

 また、本人、同一世帯の方及び納税管理人以外の方が請求する場合は、委任状(法定代理人の場合は、その資格を証明する書類)を持参してください。

証明書の種類

内容

手数料

納税証明書

 

・町県民税

 

・固定資産税

 

・軽自動車税種別割(車検用を除く。)

 

・年度ごとに証明します。

 課税額、納付済額、未納税額

 

・納付後2週間前後までに納税証明を申請するときは、領収書をご持参ください。

 

・町県民税の納税証明書に所得額は記載されていません。所得額の証明が必要な場合は、所得・課税・扶養証明書を請求してください。

300円

 納税証明書

 

・軽自動車税種別割(車検用)

・軽自動車の車検を受けるときに必要な証明書です。

 

・軽自動車税種別割について滞納がないことを証明します。

 

・納付後2週間前後までに納税証明書を申請するときは、領収書をご持参ください。

 

・登録して間もないときは、車検証をご持参ください。

 

・車検用に限定して、請求者の本人確認書類及び委任状の持参を省略できます。

 無料

 完納証明書

・現年度、過年度の町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税)に滞納のないことを証明します。

 300円

所得・課税・扶養証明書

 

非課税証明書

・課税対象年度の前年分(1月1日から12月31日の間)の所得額、配偶者の有無、扶養人数、社会保険料等各種控除額(内訳、合計)、税額が記載されます。

 

・証明書は、毎年1月1日現在(賦課期日)、松伏町に住民登録をされている方が、その年の5月(特別徴収)6月(普通徴収)から始まる当該年度ごとに取得することができます。

 

・1月1日現在他の市町村に住民登録をされていた方は、その住民登録をされていた市町村にお問い合わせください。(その年度の証明はその年の1月1日現在、住民登録をされていた方になります。)

 

・未申告の方(確定申告、町県民税申告又は勤務先からの給与支払報告書の提出がない方)で証明書が必要な方は先に申告をしてください。

・納税額は証明されません。納税額については、納税証明書で証明します。

 300円

営業証明書

・法人町民税課税台帳に登載されている内容を証明します。

・個人の営業届出の内容(住所又は所在地、名称又は法人名、代表者氏名、営業種目)を証明します。

300円

固定資産評価証明書

 【土地】

証明を必要とする土地の地番、地目、地積、評価額、所有者が記載されます。

 

 

【家屋】

証明を必要とする家屋の家屋番号、所在地、構造、床面積、評価額、所有者等が記載されます。

 

◎主たる用途

・所有権の保存登記をするとき。

・所有権の移転登記(相続、売買、贈与等)をするとき。

・訴訟物の価格の算定をするとき。

・民事調定の申立て手数料の額の算定をするとき。

・税務署に提出(相続税申告時等)するとき。

土地5筆・家屋5棟につき、それぞれ300円

固定資産公課証明書

 【土地】

証明を必要とする土地の地番、地目、地積、課税標準額、年税額、所有者等が記載されます。

 

 

【家屋】

証明を必要とする家屋の家屋番号、所在地、構造、床面積、課税標準額、年税額、所有者等が記載されます。

 

 

 

◎主たる用途

・土地売買に伴う公租公課の確認、按分

・強制競売申立の添付書類

・任意競売申立の添付書類

土地5筆・家屋5棟につき、それぞれ300円

固定資産課税台帳登録事項証明書

借地人・借家人等は、その使用収益の対象となる土地・家屋(家屋の場合はその敷地も含む。)について、固定資産課税台帳の内容を把握することができます。

 

土地…登記情報・課税地目・評価額・課税標準額

家屋…登記情報・課税床面積・評価額

土地5筆・家屋5棟につき、それぞれ300円

名寄帳の写し

名寄帳とは固定資産税に係る当該名義人の土地や家屋を一覧表にしたものです。評価額や税相当額も記載されています。

納税義務者1人につき100円(4月、5月は無料)

証明の場合は300円

住宅用家屋証明書

所有権保存又は所有権移転登記しようとする居住用建物が登録免許税の軽減対象に該当する旨を証明します。

1,300円

 

 -お問い合わせ-

税務課

町民税担当 Tel 048-991-1833

資産税担当 Tel 048-991-1831

徴収担当  Tel 048-991-1835

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