更新: 2009年 11月 24日

農業委員会の事務概要

農業委員会の事務概要


農業委員会とは
 地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務付けられている行政機関です。農業者からの公選及び農業団体等からの推薦による委員により構成された行政委員会です。

 

農業委員会の主な業務
○農地法その他法令によりその権限に属させた農地の利用関係の調整
○土地改良法その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
○その他法令によりその権限に属させた事項
○農地の農業上の利用の確保に関する事項
○農地等の利用の集積、その他効率的な利用の促進に関する事項
○法人化その他農業経営の合理化に関する事項
○農業生産、経営及び農民生活に関する調査及び研究
○農業及び農民に関する情報提供
○農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申

 

農業委員会  お問合わせ

電話番号 048-991-1853
FAX 048-991-3600

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