登録: 2012年 11月 16日

松伏町更生保護施設等の設置及び開所に伴う手続に関する条例(案)について

  松伏町更生保護施設等の設置及び開所に伴う手続に関する条例(案)については、平成24年9月松伏町議会定例会上程を予定しましたが、この条例(案)に対して、さいたま保護観察所長、更生保護法人清心寮理事長、埼玉弁護士会から見直し要請があり、町では、この条例(案)の内容について一部再考が必要と考え上程を見送りました。
  その後、さいたま保護観察所長から「地域の実情等を十分に踏まえ、必要に応じ、自立準備ホームを運営する事業者に対し、近隣住民の理解が得られるよう努めることを要請する」との松伏町長宛て文書が提出されました。
  町としては、さいたま保護観察所長とのこれまでの会談経過等を踏まえ、さいたま保護観察所長から提出された文書により、この条例(案)により求めようとした「更生保護施設等の設置に当っては、近隣住民等の理解を得ること」について、事業の認可及び委託元である保護観察所と合意形成が得られたと判断し、松伏町更生保護施設等の設置及び開所に伴う手続に関する条例(案)は上程を取り止めることとしました。
 

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