更新: 2014年 3月 25日

微小粒子状物質(PM2.5)について

 環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指

針に基づき、埼玉県は平成25年3月1日から対応を開始しました。

 

埼玉県の微小粒子状物質(PM2.5)の対応について 埼玉県環境部大気環境課

 

■微小粒子状物質(PM2.5)測定状況について

 

 埼玉県では、微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果をホームページで公開しています。

詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください 。(下記のリンクを参照)

 

■微小粒子状物質(PM2.5)とは

 

 大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1mmの1千分の1)以下の小

さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10マイクロメートル以下の粒子

である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。(下記のリンクを参照)

 

■環境基準について

 

 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ま

しい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。(下記のリンクを参照)

 

 1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下  かつ 

 1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下

 

 

■注意喚起について

 

 平成25年2月13日に大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」

の第1回を開催しました。その後、平成25年2月27日に開催された第3回専門家会合において

専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。

 なお、注意喚起については、埼玉県が実施し、早朝の測定値を確認し、毎朝8時にホー

ムページで発表いたします。(下記のリンクを参照) 

 

環境省 「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」のホームページ

 

埼玉県環境部大気環境課 「PM2.5の測定結果について」のホームページ

 

 

環境経済課 生活環境担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1840・1839
FAX 048-991-9092

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