登録: 2020年 6月 12日

松伏町第2期地域福祉計画

社会福祉法第107条に定められた市町村地域福祉計画として『松伏町第2期地域福祉計画』を策定しました。

 

<参考>

社会福祉法

 (市町村地域福祉計画)

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 

(1)地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取  り組むべき事項

(2)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
(3)地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
(4)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
(5)前条第1項各号に揚げる事業を実施する場合には、同項各号に揚げる事業に関する事項 

 

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