登録: 2015年 6月 1日

自転車運転者講習制度について

 道路交通法の一部改正に伴う自転車運転者講習制度の施行により、平成27年6月1日から自転車運転中に悪質・危険な行為を繰り返した運転者は「自転車運転者講習」を受講することが義務づけられます。

 自転車も車両です。交通ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。

 

《自転車運転者講習の対象となる危険行為》

    信号無視

  2  通行禁止違反

    歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

    通行区分違反

    路側帯における通行方法違反

    遮断踏切立入り

    交差点安全進行義務違反等

    交差点優先車妨害等

    環状交差点安全進行義務違反等 

  10 指定場所一時不停止等 

  11 歩道通行時の通行方法違反

  12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

  13 酒酔い運転

  14 安全運転義務違反   

 

 

 

総務課 地域安全担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1895
FAX 048-991-7681

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