登録: 2016年 8月 5日

「オリンピック財団」等と称して、消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起について

 消費者庁から、消費者安全法第38条第1項に規定に基づく情報提供がありましたので、周知いたします。

 平成27年8月以降、消費者宅に「オリンピック財団」等と称して電話し、あたかも消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、チケットの申込みをしていないと答えた消費者に対し、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなた(消費者、以下同じ。)の個人情報が載っている。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる。」などと言って消費者を欺き、威迫し困惑させて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で金銭を請求しようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査したところ、「オリンピック財団」等の取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(欺き、威迫して困惑させること)が確認されました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者の注意を喚起する必要があると認め、消費者安全法の規定に基づき広く消費者に注意喚起の公表を行いました。

 詳細は下記からダウンロードしてください。
 

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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