登録: 2017年 5月 31日

詐欺被害相談をかたる悪質事業者に関する注意喚起

 平成28年6月以降、SMS(注1)やメール等で有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に対し、実際には何ら交渉など行わないにもかかわず、「〇〇さん(消費者)に代わって、これ以上請求してこないように架空請求業者と交渉します。」、「1社とはけりがついたが、あなた(消費者)は他にも数か所のサイトを閲覧しています。未納料金の請求を取り消すにはあと〇万円お支払いいただく必要があります。」などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

   消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クラプラ(以下「クラプラ」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。

                           

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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