登録: 2021年 7月 21日
松伏町では、町内の中小企業者の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月4日に国の同意を得ましたので、同法の規定により公表いたします。
『松伏町の導入促進基本計画』について
『先端設備等導入計画』の認定申請を受付開始します。
松伏町導入促進基本計画に基づき、町内の中小企業者の皆様が、労働生産性向上を目的に先端設備等の導入計画を策定した「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
認定を受け、一定の要件を満たした場合は、資金融資や国補助金の優先採択等の支援措置を受けることができます。
詳細については、手引き又は中小企業庁ホームページをご覧いただくか、環境経済課商工担当までお問合せください。
『中小企業者が先端設備等導入計画の認定』までの流れ
(1) 事前確認依頼
・作成した「先端設備等導入計画」を、事前に「経営革新等支援機関」に確認の依頼。
(2) 確認書の発行
・「先端設備等導入計画」に記載された設備導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上するか確認し、確認書を発行。
(3) 計画申請
・次の書類を環境経済課商工担当に提出(郵送不可)。
1 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」
先端設備等導入計画に係る認定申請書:(24KB)(Word文書)
2 「認定支援機関確認書」
3 「完納証明書」
税務課で申請。(※法人の場合は、代表者の印がある委任状が必要。)
4 宛名入りの返信用封筒(角2以上の大きさに切手を貼付してください。)
※固定資産税の特例(課税標準額を0とする。)を利用する場合は、次の書類も必要。
5 「工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
6 「先端設備等に係る誓約書」(5の「工業会証明書(写し)」を後日提出する場合)
(4) 認定書の交付
(5) 補助金等の申請
(6) 設備取得
『認定を受けられる「中小企業者」の規模』
『生産性向上特別措置法等に関する外部サイトについて』
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁)
【問い合わせ先】
環境経済課 商工担当
〒343-0192
松伏町松伏2424
048-991-1854
電話番号 | 048-991-1854 |
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