登録: 2023年 9月 27日
居宅サービス計画に位置づけたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算することとされています。
対象サービス:訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与
1 判定期間
期別 | 判定期間 | 提出期限(必須) | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
2 居宅介護事業所ごとに次のとおり実施してください。
判定 | 毎年度の前期・後期ごとに「様式1」により判定してください。 |
報告 | 対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護事業所は、提出期限までに「様式1」及び「理由書(任意様式)」を提出してください |
結果の記録 |
紹介率に関わらず、「様式1」を事業所で2年間保存してください。 |
3 提出先
松伏町いきいき福祉課 介護保険担当
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電話番号 | 048-991-1886 |
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FAX | 048-991-3600 |