更新: 2023年 6月 3日

罹災証明書・罹災届出証明書の発行について

 

 罹災証明書・罹災届出証明書の発行は、暴風、豪雨、雹(ひょう)、洪水、地震その他の自然現象等により、所有する家屋などが被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。

 

〇罹災証明書 

 住家の被害について被害部位や被害程度等を証明します。

 

〇罹災届出証明書 

 下記の被害について、届け出がなされたことを証明します。

  ・住家の罹災(災害発生から3か月以上経過後も申請できます。)

  ・物置、カーポート、立木など住家以外の建築物及び工作物の罹災

 

 

これらの証明書は、保険金、見舞金の請求や所得税の確定申告で雑損控除等を受けようとする際に必要な場合があります。

 発行にかかる手数料は無料です。

 

 

 

〇写真による自己判定方式のご案内

 罹災証明書は申請に基づき現地調査を行い、住家の被害の程度を認定したうえで交付となるため相当の時間を要します。しかし、住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合には、職員による現地調査は行わず、写真による被害認定を行い、早期に罹災証明書を交付する手続きを行うことができます。

 

【準半壊に至らない(一部損壊)の例】

・大雨により床下が浸水した。

・台風により屋根瓦が飛んだ。

・雹(ひょう)により雨どいが破損した。

 

 ※災害によって住まいが被害を受けたときは、ご自身で被害状況を写真(スマートフォン等による撮影も可)に収めておいていただきますようよろしくお願いします。写真の撮り方は「住まいが被害を受けたときに最初にすること」(164KB)(PDF文書)をご参照ください

 

申請場所

松伏町役場税務課 窓口

 

 

申請に必要なもの

・本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

(代理の方が申請する場合は、委任状)

・建物等の被害の状況を確認できる写真

(スマートフォン等で撮影したものの提示でも可)

・その他、被害状況を確認するために参考になるもの

 

 

郵送による申請 

申請書、必要書類、返信用封筒(切手を貼ったもの)を下記に郵送してください。

 

 送付先

 343-0192 

 松伏町大字松伏2424番地

 松伏町税務課資産税担当 宛て

 

申請期限

・罹災証明書の申請期限は、災害発生日から3か月以内です。

(3か月以上経過した場合は、罹災届出証明書を交付します。)

 

 

※雑損控除等の所得税の確定申告については、下記の国税庁のホームページをご覧いただくか、越谷税務署にお問い合わせください。

○国税庁ホームページ 災害関連情報

  www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

○越谷税務署

  所在:越谷市赤山町5丁目7番47号

  連絡先:048-965-8111(代表)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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