更新: 2019年 4月 1日

個人情報保護制度について

1 個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は、町の各機関が行う個人情報の収集や利用についての基本的なルールを定め、町の各機関が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止の手続を定めています。併せて、町民・事業者に対し、個人情報の適正な管理を求めています。

 これらの施策を推進することにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。

 

2 町民の責務

 町民は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。

 

3 事業者の責務

 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければなりません。

 なお、個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認める場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、その取扱いを是正するために必要な措置をとるよう勧告し、勧告に従わないときは公表することがあります。

 

4 個人情報取扱いの基本的なルール

 町は、次の基本的なルールに従って、個人情報を取り扱っています。

(1)個人情報を保有するに当たっては、所掌事務の遂行に必要な場合に限り、かつ、利用目的をできる限り特定します。

(2)個人情報を取得するときは、原則として利用目的を明示して本人から取得します。

(3)利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が事実と合致するよう努めます。

(4)個人情報の目的外の利用や外部への提供は、本人の同意があるときなどを除き、原則として行いません。

 

5 請求の内容及び請求できる者

 町の各機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書で、町の各機関で管理しているものに記録されている個人情報については、次のような請求をすることができます。

(1)自分の情報の閲覧や写しの交付(開示請求)

(2)自分の情報に誤りがあるときは、その訂正(訂正請求)

(3)自分の情報が個人情報取扱いの基本ルールに反して目的外の利用や外部への提供がされていると認められるときは、その利用の停止(利用停止請求)

 これらの請求は、本人及びその法定代理人に限って認められます。(特定個人情報に係る請求の場合には、任意代理人も可)

 なお、請求に当っては、運転免許証などの本人及びその法定代理人を証明する書類等の提示が必要になります。

 

6 費用

 個人情報の開示などの請求に係る費用は、無料です。

 ただし、写しの交付を求める場合は、写しの作成に要する実費を負担していただきます。

 

7 個人情報ファイル簿

 町の各機関が保有している個人情報ファイル(*)の一覧を作成し、公表しています。

 ⇒個人情報ファイル簿へ

 * 個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

総務課 職員文書担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1896
FAX 048-991-7681

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