更新: 2024年 7月 19日

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対して課税されます。
 
納める人
賦課期日(毎年4月1日)現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人
◎ 4月1日時点で所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をした場合であってもその年度分の軽自動車税(種別割)を納付する必要があります。
 4月2日以降に軽自動車等を取得した場合は、その年度分の軽自動車税(種別割)を納付する必要はありません。
 
納める額
 
■軽自動車税(種別割)の税率 

車種

 税率(年)

原付

第一種(50cc以下)

2,000円

第二種乙(50cc超90cc以下)

2,000円

第二種甲(90cc超125cc以下)

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(ボートトレーラーを含む。)

3,600円

軽三輪

初度検査年月が平成27年3月31日までの車両

3,100円

初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

3,900円

軽四輪

乗用(営業用)

初度検査年月が平成27年3月31までの車両

5,500円

初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

6,900円

乗用(自家用)

初度検査年月が平成27年3月31日までの車両

7,200円

初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

10,800円

貨物(営業用)

初度検査年月が平成27年3月31日までの車両

3,000円

初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

3,800円

貨物(自家用)

初度検査年月が平成27年3月31日までの車両

4,000円

初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

5,000円

小型特殊

農耕作業車

2,400円

その他

5,900円

二輪の小型自動車

6,000円

 
初度検査年月が令和5年4月以降の環境負荷の小さい車両に係る税率の特例措置(軽課)
 令和6年度

車種

特例税率(年)

軽三輪

電気自動車等

1,000円

令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車

2,000円

令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車

3,000円

軽四輪

乗用(営業用)

電気自動車等

1,800円

令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車

3,500円

令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車

5,200円

乗用(自家用)

電気自動車等

2,700円

貨物(営業用)

電気自動車等

1,000円

貨物(自家用)

電気自動車等

1,300円

 

初度検査年月が平成23年3月以前の車両に係る税率の特例措置(重課)

 令和6年度

車種

特例税率(年)

軽三輪

4,600円

軽四輪

乗用(営業用)

8,200円

乗用(自家用)

12,900円

貨物(営業用)

4,500円

貨物(自家用)

6,000円

 

申告
   軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡などした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
車種
取扱場所

125cc以下の原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車

松伏町役場税務課町民税担当

電話 048-991-1833

軽自動車(三輪・四輪)・ボートトレーラー

軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所

電話 050-3816-3113

125ccを超えるバイク

埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所

電話 050-5540-2028

 
登録・廃車(125cc以下のバイク、小型特殊自動車)

申告の内容

申告に必要なもの

本人確認

書類

標識交付証明書

ナンバープレート

販売証明書

廃車証明書

譲渡証明書

新規登録

新規購入

   

   

転入

廃車手続済

     

 

未廃車

     

譲渡

廃車手続済

     

未廃車

   

廃車

     
 

※盗難により廃車する場合は、警察で「盗難届の受理番号、届出日」を確認してください。

※軽自動車(三輪・四輪)、ボートトレーラーについては軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所へ、125ccを超えるバイクの登録、廃車については埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所へおたずねください。

 
納税

 町から送付した納税通知書により納期限までに納付してください。

 なお、自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車等をされてもその年度分の軽自動車税(種別割)は全額納付していただくことになります。

 

減免制度

 

【減免の対象となる車両】

(1)「障害者手帳」等の交付を受けている方が所有している車両

(2)(1)に該当する方と生活を共にする方が所有していて、障害のある方のために使用する車両

(3)構造が身体障害者等の利用に供するための車両・・・車いすの昇降装置、固定装置、浴槽など身体障害者等の利用に供するため、特別の仕様により構造又は構造変更が加えられた軽自動車等

※ (1)、(2)、(3)に該当する方で、既に自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、対象になりません。

 

【障がいの程度】

 

手帳の種類

障がいの区分

障がいの程度(級別)

 

視覚

1級~3級、4級の1

 

聴覚

2級、3級

 

平衡機能

3級

 

音声又は言語機能

3級(こう頭が摘出された場合のみ)

 

上肢

1級、2級

 

下肢

1級~6級

 

体幹

1級~3級、5級

身体障害者

乳幼児期以前の非進行性

上肢

1級、2級

手帳

脳病変による運動機能

移動

1級~6級

 

心臓機能

1級、3級

 

じん臓機能

1級、3級

 

呼吸器機能

1級、3級

 

ぼうこう又は直腸機能

1級、3級

 

小腸機能

1級、3級

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級~3級

 

肝臓機能

1級~3級

療育手帳

〇A、A

 

精神障害者

保健福祉手帳

1級(自立支援医療費受給者証等により、通院の事実が確認できる方のみ)

戦傷病者手帳

恩給法に定める障がいの程度で、減免の範囲が定められています。

 

【減免申請に必要なもの】

(1)減免申請書(下からダウンロードできます)

(2)軽自動車税納税通知書

(3)身体障害者手帳等

(4)(主に運転する方の)運転免許証〈コピー可〉

(5)納税義務者のマイナンバーカード 

 

【減免申請書の提出先】

松伏町役場税務課窓口(本庁舎1階)

※昨年、減免申請をしていただいた方には、減免申請書を郵送にて送らせていただいております。必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 

【減免申請書の提出期限】

減免を受けようとする方は、納期限(5月31日(金))までに申請を行ってください。ご不明点な点がございましたら、税務課町民税担当(電話048-991-1833)までおたずねください。

 

 

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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