登録: 2019年 7月 3日

7月1日から役場敷地内禁煙になります

 健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、段階的に受動喫煙防止対策が行われます。

 7月1日から行政機関の庁舎(町役場、北部サービスセンター)、病院、学校、児童福祉施設(保育所や児童館ほか)などは、原則、敷地内禁煙(建物内、敷地内)になります。
 受動喫煙防止の取り組みにつきまして、ご理解とご協力をお願いします。
 

総務課 総務秘書広報担当  お問合わせ

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FAX 048-991-7681

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