登録: 2023年 2月 7日
お引越しをする前に届出をしてください。転出予定日の14日前から手続きを受け付けております。
※事前に届出ができなかった場合は、転出後14日以内に届出をしてください。
転出の届出をしていただくと、「転出証明書」をお渡ししますので、この「転出証明書」をお持ちになって、転出先の市区町村に転入の届出をしてください。
特例による転出
転出する方がマイナンバーカード、住基カードを取得している場合、原則として特例による転出の対象になります。(一緒に転出する方がいればその方も対象になります。)
この特例による転出届では、転出証明書の発行を行いません。転入先の市区町村で、「マイナンバーカード、住基カードの提示」と「暗証番号の入力」により転入の届出をしてください。
・本人
・松伏町で同じ世帯の方
・窓口に来る方の本人確認書類(詳しくはこちら)
・代理人が届出を行う場合は、届出人からの委任状(委任状はこのページ下部からダウンロードできます)
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。
印鑑登録
・印鑑登録は転出日で自動的に廃止になります。
・印鑑登録証(カード)をお持ちの方はご返却ください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード
・新住所地で所定のお手続きをすることにより、転出後も継続して利用できます。
・継続利用を希望する場合は、新住所地で対象者全員のマイナンバーカード、住基カードと暗証番号の入力が必要となりますので、転入手続きの際にご用意ください。
電子証明書(公的個人認証)
・転出の届出によって電子証明書は失効します。
・新住所地で再度申請してください。
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等
・ご加入されている方は別途手続きがありますので被保険者証をお持ちください。
その他
・児童手当・児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家庭等医療費についてはすこやか子育て課で手続きが必要です。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はいきいき福祉課へお持ちください。重度心身障がい者医療費や自立支援医療費等の手続きもいきいき福祉課になります。
・小中学校に在籍するお子さんがいる場合は、教育委員会(教育総務課)で所定の手続きが必要です。
・妊婦健診やお子さんの予防接種は新住所地での実施となります。
・原付バイク(125cc以下)をお持ちの方は、税務課にナンバープレート、印鑑、標識交付証明書をお持ちのうえ、廃車届をして「廃車証明書」を受領してください。
郵送で転出の届出をすることができます。その場合は必ず本人が届出をしてください。
このページ下部にある「郵送による転出届」に必要事項を記入し、(1)から(3)を同封のうえ住民ほけん課戸籍住民担当まで送付してください。
(1)本人確認書類のコピー
(2)返信用封筒(切手を貼って、住所・氏名を記入したもの)
※住所は、お引越し前は松伏町の住所、お引越し後は引越し先の住所に限ります。
(3)国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出することができます。
対象となる方は、署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内への引越しをする方に限られます。
※署名用電子証明書を利用するためには、英数字を組み合わせた6~16桁の暗証番号が必要になります。
マイナポータルにはこちら(外部リンク)からアクセスできます。
手続き等の詳細については、ページ下部の「マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!」をご確認ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1866 |
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FAX | 048-991-3600 |