登録: 2023年 4月 11日

住宅のバリアフリー改修工事を行った方へ

 

・一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、工事完了の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額のうち3分の1を減額します。

・制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、以下をご覧ください。

 

 

1.減額の内容

・対象の床面積100㎡まで減額が適用になります。(100㎡を超える住宅については、100㎡相当分について適用されます。)

・他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、省エネ改修工事による減額制度との同時適用は可能ですので、下記担当までお問い合わせください。

・土地についての減額はありません。

・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

 

 

2.減額の要件

(1)新築された日から10年以上経過した専用住宅・併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上)であること。

  ※貸家住宅は対象外です。

(2)当該改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

  ※区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であることとします。

(3)下記の要件のいずれかに当てはまる方が居住していること。(居住者要件)

  ア.65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年1月1日時点の年齢)

  イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方

  ウ.障がいをお持ちの方

(4)下記の表に該当する工事であること

 ア.廊下の拡幅 オ.手すりの取付け
 イ.階段の勾配の緩和 カ.床の段差の解消
 ウ.浴室の改良 キ.引戸への取替え
 エ.便所の改良 ク.床表面の滑り止め

 

(5)国又は、地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、当該バリアフリー改修に要した額から補助金等の額を差し引いた残りの金額が50万円を超えていること。

 

3.申告の手続き

・下記の必要書類を揃え、バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、税務課 資産税担当 へ申告してください。

(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

(2)納税義務者の住民票の写し(町外に住民登録がある方)

(3)居住者要件に応じた書類

  ア.要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し

  イ.障がいをお持ちの方・・・障がい者手帳等の障がいをお持ちであることを証する書類の写し

(4)工事内容の明細書、費用の確認できる書類、工事箇所の写真

(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)

 

 

 

ご不明な点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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