登録: 2022年 10月 11日

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った方へ

 

・令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、工事完了の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額のうち3分の1を減額します。

・制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、下記をご覧ください。

 

 

1.減額の内容

・対象の床面積120㎡まで減額が適用になります。(120㎡を超える住宅については、120㎡相当分について適用されます。)

・他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額制度との同時適用は可能ですので、下記担当までお問い合わせください。

・土地についての減額はありません。

・この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。

・省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が3分の1から3分の2に拡充されます。

 

 

2.減額の要件

(1)平成26年4月1日以前から所在する専用住宅・併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上)であること。

  ※貸家住宅は対象外です。

(2)当該改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

  ※区分所有家屋の場合は、当該専有部分の面積が50㎡以上280㎡以下であることとします。

(3)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、下記のア~ウに該当する断熱改修工事を行うこと(アの工事は必須です)。

  ア.窓の断熱改修工事必須

  イ.窓の断熱改修工事と合わせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

  ウ.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること必須

(4)断熱改修工事に要した費用の額(補助金を除いた費用)が次のいずれかに当てはまること。

  ア.断熱改修に要した費用が60万円超

  イ.断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合は、下記の設置工事に要した費用を含めて60万円超であること。

   (ア)太陽光発電装置

   (イ)高効率空調機

   (ウ)高効率給湯器

   (エ)太陽熱利用システム

(5)下記のいずれかにより省エネ基準に適合する証明を受けていること。

  ア.建築士

  イ.指定確認検査機関

  ウ.登録住宅性能評価機関

  エ.住宅瑕疵担保責任保険法人

 

 

3.申告の手続き

・下記の必要書類を揃え、熱損失防止(省エネ)改修工事の完了後3か月以内に、税務課 資産税担当 へ申告してください。

(1)省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

(2)省エネ基準に適合することを証する書類

(3)住民票の写し

(4)工事内容の明細書、費用の確認できる書類

(5)補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)

(6)認定通知書(長期優良住宅の場合)

 

 

 

ご不明な点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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