登録: 2024年 1月 9日

住宅の耐震改修工事を行った方へ

・令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の2分の1を減額します。

・制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、以下をご覧ください。

 

 

1.減額の内容

・対象の床面積120㎡まで減額が適用になります。(120㎡を超える住宅については、120㎡相当分について適用されます。)

・当該住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は2年間減額します。

・他の減額制度と同時に適用することはできません。

・土地についての減額はありません。

・耐震改修工事を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が2分の1から3分の2に拡充されます。

 

 

2.減額の要件

(1)昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上)であること。

(2)耐震改修の工事金額が50万円超えていること。

(3)下記のいずれかにより、耐震基準に適合する証明を受けていること。

  ア.松伏町

  イ.建築士

  ウ.指定確認検査機関

  エ.登録住宅性能評価機関

  オ.住宅瑕疵担保責任保険法人

 

 

3.申告の手続き

 ・下記の必要書類を揃え、耐震改修工事の完了後3か月以内に、税務課 資産税担当 へ申告してください。

(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

(2)耐震基準に適合することを証する書類

(3)認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

(4)工事内容の明細書、費用の確認できる書類

(5)認定通知書(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

 

 

 

ご不明な点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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