登録: 2024年 4月 11日

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

代理人による受け取り

マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人が窓口にお越しいただく必要があります

ただし、病気や身体の障がいなどのやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。

※書類に記載不備、本人確認書類等の不足がある場合、交付することができませんので、ご注意ください。

 

申請者本人が来庁できないやむを得ない理由に該当する場合の例

・成年被後見人・被保佐人及び被補助人であるとき

・中学生・小学生及び未就学児であり来庁することが困難であるとき

・高校生・高専生であり来庁することが困難であるとき

・長期入院者で来庁することが困難であるとき

・障がいのある方で来庁することが困難であるとき

・施設入所者で来庁することが困難であるとき

・要介護・要支援認定者で来庁することが困難であるとき

 

※仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

 

交付通知書に記載のある受け取り期限を過ぎてもマイナンバーカードの受け取りは可能となっております。

 

 代理人が受け取る場合の必要書類(すべて原本をお持ちください)

個人番号カード交付通知書(はがき) 

申請者本人が必ず交付通知書裏面の回答書欄及び委任状欄(赤枠部分)暗証番号欄(青枠部分)にご記入いただいた状態でお持ち下さい。また、暗証番号記入欄(青枠部分)には、ご記入した後に目隠しシールを貼付してください

※目隠しシールは、交付通知書(はがき)裏面に貼ってあるものをご利用ください。

 

 

 

 

2 通知カード(令和2年5月25日以前に交付を受けている方)

お持ちの方は、返納する必要があります。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。

 

3 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

お持ちの方のみ、ご持参ください。受付時に回収いたします。

 

4 マイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方のみ)

2枚目以降のマイナンバーカードの場合、再交付手数料がかかる場合があります

再交付手数料は原則1,000円、電子証明書が不要な場合は800円がかかります。

また、有効期限切れによる再交付の場合でも、以前のマイナンバーカードがない場合には再交付手数料がかかります。

なお、以前のマイナンバーカードを自宅以外で紛失の場合、事前に警察署への遺失届が必要になります。

その際に発行される受理番号をお持ちください。

 

 5 申請者本人の本人確認書類顔写真付きのもの必須

本人確認書類一覧のAを2点

・または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ

・または本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上)

 

※マイナンバーカード手続きにおける本人確認書類一覧はこちらからご確認ください。

「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。

 

※申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の個人番号カード顔写真証明書をご覧ください。

 

6 代理人の本人確認書類顔写真付きのもの必須

本人確認書類一覧のAを2点

・または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ

 

7 代理権を確認するための確認書類

(1)法定代理人等の場合 

  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録)

ただし、以下の場合は省略できます。

・申請者本人が15歳未満の場合で本人と法定代理人が同一世帯で親子とわかる場合

・松伏町にある戸籍により資格が確認できる場合            

(2)任意代理人の場合 

  委任状など、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料。交付通知書の「委任状」欄に記入することで足ります。

 

8 申請者本人が交付場所にお越しになることが困難であることを証明する書類  
やむを得ない方
疎明資料
 成年被後見人  登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)
 成年被保佐人・補助人  登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)及び代理行為目録
 中学生・小学生及び未就学児  生年月日の分かる本人確認書類
 高校生・高専生  学生証・在学証明書

 長期入院者

 施設入所者

 ・病院長又は施設長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」

 ・入院または施設入所を証明する書類(診断書、入院診療計画書、入所証明書)

 障がいのある方   障害者手帳

 要介護・要支援認定者

 ・介護保険被保険者証

 ・ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」

※疎明資料は、窓口で原本の提出またはコピーを取らせていただきます。

※上記以外の理由により来庁が困難な場合は、住民ほけん課戸籍住民担当へご相談ください。 

 

 

個人番号カード顔写真証明書

顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合、下記に記載の対象者は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、顔写真付き本人確認書類のB1点として使用することができます。申請者本人の状況により、使用する様式が変わります。必ず本人の状況を確認し、当てはまるものをご使用ください。

〈対象者〉

・病院に長期入院中の方

・介護施設等へ入所中の方

・在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている(ケアマネージャー等を利用されている)方

・18歳未満の方・成年被後見人の方

・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

※病院や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

※高校生・高専生の場合は、別途来庁が困難であることを証明する書類として学生証や在学証明書が必要です。

  

顔写真証明書作成手順

下記の用紙ダウンロードから「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を貼付し、必要事項を記入してください。その後、 法定代理人(18歳未満の方の親権者・成年後見人)や入院先の病院長、入所先の施設長、支援機関の職員に「個人番号カード顔写真証明書」の内容を証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。

 

顔写真の規格

・サイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル(多少大きくなる分にはかまいません)

・マイナンバーカード受け取り時から数えて6か月以内に撮影したもの

・正面から撮影し、無帽、無背景

・裏面に氏名、生年月日を記入

 

用紙ダウンロード

 ・長期入院または施設入所している方の個人番号カード顔写真証明書(42KB)(PDF文書)(PDF文書/40KB)

 ・在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書(47KB)(PDF文書)(PDF文書/45KB)

 ・未成年者または成年被後見人の方個人番号カード顔写真証明書(44KB)(PDF文書)(PDF文書/41KB)

 ・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方の個人番号カード顔写真証明書(PDF文書/55KB)

 

代理受取の場合の持ち物チェックリスト

 ・成年被後見人等の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/104KB)

 ・15歳の中学生の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/100KB)

 ・15歳未満の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/127KB)

 ・高校生・高専生の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/142KB)

 ・長期入院されてる方の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/103KB)

 ・障がいのある方の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/106KB)

 ・施設に入所されている方の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/98KB)

 ・要介護・要支援認定者の場合の持ち物チェックリスト(PDF文書/103KB)

 

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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