登録: 2023年 2月 7日

地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所の指定(更新)申請について

(1)指定(許可)の有効期間満了日について
 指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
 当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり、有効期間満了日の経過をもって事業所・施設の運営を継続することができなくなります。
 指定(許可)の有効期間満了日は、指定(許可)日から6年目の前日です。
 

(2)指定更新の手続きについて
  有効期間満了日の2か月前までに、提出書類を2部(正本1部、副本1部)持参または郵送してください。
副本については、指定(許可)更新通知書交付時等に返却します。
 提出書類の内容確認は、提出(お預かりした)後に行っているため、後日、提出書類の修正や添付書類の追加等をお願いしております。あらかじめご了承ください。
 当町では、指定更新の手続きに関する案内等は送付しておりません。事業所・施設において、有効期間満了日に応じた指定更新の手続きをお願いします。

 

(3)指定更新にあわせた変更届の取扱いについて
  更新を受ける際、提出を要する変更届の提出がなされていない場合は、変更届の提出がなされるまで更新手続きができません。
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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