登録: 2022年 7月 8日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険税が減額又は免除となる場合があります。

 

減免の対象となる世帯


(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件

   をいずれも満たす世帯

 

  ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少額が、

    前年の10分の3以上(※1)

  イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下

  ウ 減少見込の世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が、400万円以下

  (※1)前年の収入からは国・県・町からの給付金(持続化給付金等)を除きます 

 

減免額


(1)に該当する世帯・・・全額免除

(2)に該当する世帯・・・全額免除又は一部免除

 

減免の対象期間


令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税

※納期限が令和4年3月31日までの保険税の減免申請は受付を終了しました。

 

減免額の計算方法


対象保険税額(表1)×合計所得金額の区分(表2)に応じた減免割合

 

表1

 対象保険税額 = A × B / C

 A : 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

 B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る

     前年の所得額

     (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

 C : 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての

     被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下   全部
 400万円以下  10分の8
 550万円以下  10分の6
 750万円以下  10分の4
 1,000万円以下  10分の2

 (注1) 事業の廃止等の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。

(注2) 非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険料減免制度が適用になるため、本減免措置は対象外となります。

 

申請期限について


令和5年3月16日受付分までが対象となります。

なるべく早めの申請をお願いします。

申請は、原則窓口での申請になります。郵送での申請を希望される場合は担当までご連絡ください。

※書類に不備がある場合にはご連絡します。一向に連絡がつかない場合や修正依頼に応じていただけない場合には、1か月間は書類を保管します。それ以降については申請が取り下げられたものとしますので、あらかじめご了承ください。

 

申請に必要なもの


申請には、主たる生計維持者の要件により次の書類等が必要です。

・国民健康保険税減免申請書

・事業収入等申告書

・通帳等振込先口座がわかるもの 

 

以下の書類は、コピーしたものをご用意ください。

【死亡の場合】・・・・・・・・・死亡診断書、死体検案書又は死亡診断書に準ずる医師による証明書

【重篤な傷病を負った場合】・・・医師の診断書

【事業等を廃止した場合】・・・・事業廃止届等、事実確認ができる書類

【失業した場合】・・・・・・・・雇用保険被保険者離職票等、失業したことがわかる書類

【事業収入等が見込まれる場合】・給与明細、帳簿の写し等収入の減少がわかる書類

【該当する場合のみ】・・・・・・保険金や損害賠償により補填される金額がわかる資料の写し

                事業等にかかる各種給付金を受けている場合は、受給額が確認できる書類

 


 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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