登録: 2022年 10月 18日
〇特別弔慰金の概要
戦後70周年にあたり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとし、その内容については、戦没者等の遺族に一層の弔慰の意を表すため、その償還額を年5万円に増額するとともに、弔慰の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとしています。
〇支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
〇支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
〇請求期限
令和5年3月31日まで
(期限をすぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
〇戦没者等に関するお問い合わせ先
埼玉県社会福祉課 048-830-3286
〇請求窓口
電話番号 | 048-991-1874 |
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FAX | 048-991-3600 |