登録: 2021年 5月 31日

住宅改修費の支給について

 介護保険では、小規模な住宅改修費について、支給限度基準額である20万円を上限に、利用者負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が支給されます。
 要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けた被保険者の方で、介護保険被保険者証に記載されている住所に所在する住宅を改修する場合、支給対象となります。また、支給限度基準額の上限に達するまで、利用回数の制限はありません。

 

1.住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
(2)段差解消
(3)床または通路面の材料の変更
(4)扉の取り替え
(5)便器の取り替え
(6)その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

2.住宅改修の手続きの流れ
(1)ケアマネジャーに「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。
   (松伏町ではケアマネジャーにお願いしています。ケアマネジャーがいない場合は町にご相談ください。)
(2)施工事業者を選択し、見積もりを依頼します。
(3)町に事前申請を行います。
   (事前申請をせずに住宅改修を行った場合は、住宅改修費の支給対象になりません。)
(4)町が被保険者に「確認書」を交付します。
(5)施工事業者は(4)を確認した後、工事を実施し、完了します。
(6)被保険者は施工事業者に工事費を支払います。
(7)町に事後申請を行います。
(8)町が(7)を受付けた日の翌月に、被保険者または施工事業者へ住宅改修費の「支給決定通知書」(または「不支給通知書」)を送付します。
(9)被保険者または施工事業者に、住宅改修費が支給されます。

 

3.施工事業者について
 施工事業者に、国や埼玉県、松伏町の指定はありません。
 ケアマネジャー等と相談して住宅改修の内容を決め、施工事業者に見積もりを依頼することになりますが、施工事業者の選定にあたっては複数の施工事業者に見積もりを依頼し、比較・検討してください。その際、施工費用だけではなく、アフターサービス等についても十分確認した上で、施工事業者を選択することをお勧めします。
 また、松伏町では、受領委任払いの事業者登録は行っていません。

 

4.注意事項
(1)介護保険における住宅改修は、利用者の生活課題と改修内容が明確に結びついているか、利用者の自立支援に繋がっているか等という視点で行われるものです。給付対象の可否は、被保険者の状況によって異なることをご理解いただきますようお願いいたします。
(2)利用者の負担割合は、領収証の領収日が基準となります。
(3)申請者は被保険者となります。申請書の提出については、ケアマネジャーや施工事業者等が代行することができます。

(4)書類提出から承認決定まで平日8営業日(約10日)です。書類不備や内容確認が必要な場合は更に時間がかかりますのでご了承ください。書類不備や内容に問題等がなければ、被保険者宛てに通知を郵送します。(被保険者の身体状況等により施工を急ぐ場合のみ、事前申請時に工事予定日をお申し出ください。)

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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