登録: 2023年 2月 28日
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象です。
法人事業者や個人事業者で償却資産を所有している方は、1月1日現在の資産状況を、1月31日までに申告してください(郵送可)。
現在、償却資産課税台帳に登録されている方には、12月中旬に申告用紙を郵送しています。
申告用紙が届かない方、これまで償却資産の申告をされたことがない方は、ご連絡ください。申告用紙をお送りします。
1月4日~1月31日 8:30~17:15(土・日曜日及び祝日を除く)
税務課 資産税担当
会社や自営業者、アパート経営者が事業のために所有している構造物、機械、器具、備品などが該当します。
例:自転車置場、アスファルト舗装、照明、看板、冷蔵庫、エアコン、医療機器等。
ただし、土地や家屋にかかる固定資産税、自動車税及び軽自動車税の課税対象となるものは、申告対象に含みません。
申告した内容に修正がある場合や申告漏れがあったことが判明した場合は、速やかに修正申告をしてください。(修正申告の場合は備考欄に「修正申告」と明記してください)
また、未申告の事業者には申告を促す通知を行う場合があります。
申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により5年分)遡及することになります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり一括払い(納期は1回)となりますのでご留意ください。
前年度以前に償却資産を申告していた事業者が、期限までに償却資産の申告をしなかった場合、同じ資産を持っているとみなして課税を行っています。
ただし、正確な情報を把握するため、資産内容に変更がない場合は「増減なし」と記入し、申告書の提出をお願いいたします。
「償却資産申告の手引き」をご覧ください。また、ご不明な点はお問合せください。
地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告を受付けております。
なお、具体的な操作方法等にについては、下記「よくあるご質問」「お問い合わせフォーム」をご確認ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1831 |
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FAX | 048-991-3600 |