更新: 2024年 12月 9日
令和7年度償却資産(固定資産税)の申告について
固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
また、償却資産の申告については、地方税法383条の規定により申告が義務付けられています。
松伏町内で事業を営まれている法人事業者や個人事業者。
※資産の有無や多少にかかわらず申告書は提出してください。
※松伏町内で事業を営まれているとされる方には、12月中旬に申告用紙を郵送しています。
今年から事業を開始した方、これまで償却資産の申告をされたことがない方、申告用紙が届かない方は、ページ下部のダウンロードから印刷又は申告用紙をお送りしますので下記担当までご連絡ください。
賦課期日(1月1日)現在に、松伏町に所在する事業※の用に供している資産。
※ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを要していません。
したがって、公益法人等の行う活動についても、「事業」に該当するものです。
※「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の取扱や、国税との違いなどについての詳細は、「固定資産税 償却資産申告の手引き」(PDF文書/13MB)をご覧ください。
評価額の算出方法により、「一般方式」と「電算処理方式」の2種類の申告方法があります。
(1)一般方式
前年中に増加または減少した資産のみを申告していただく方法です。評価額等の計算は町で行います。
また、PCdesk(DL版)等で、申告データの作成をされる方も対象となります。
(2)電算処理方式
毎年、全ての所有資産について評価額を算出した情報をもとに申告データを作成する方法です。
主に、申告者独自で電算システム等をお持ちの方が対象となります。
2種類の提出方法があります。
(1) eL-Taxを使用した電子申告
詳しくはeL-Tax(エルタックス)ホームページへ
(2) 郵送での申告
下部 より各種様式がダウンロードできます。
※申告書の書き方、提出書類の詳細は、「固定資産税 償却資産申告の手引き」(PDF文書/13MB)」をご覧ください。
令和7年1月31日(必着)
課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)
賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。
なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準額を計算します。
課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
地方税法第348条の規定に該当する償却資産は、固定資産税が非課税となります。
該当資産を所有されている方は、非課税申告書に非課税の事由を証明する書類等を添付して提出してください。
第1期 5月末日
第2期 7月末日
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末日
※ただし、納期限が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に当たる場合は、その翌日になります。
※追徴課税となった場合、通常の納期とは異なり一括払い(納期は1回のみ)となります。
~償却資産の申告~
Q2 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか。
Q4 利益が出ておらず、法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか。
~償却資産の課税対象~
Q7 耐用年数を過ぎた備忘価格1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか。
Q8 減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか。
Q9 取得価格が30万円以下の少額資産は償却資産の申告対象となりますか。
Q11 建物を取得しましたが、建物工事一式で減価償却している場合、対象資産はどのように区別すればよいですか。
Q12 賃借人(テナント)が取り付けた建築設備や、資本的支出となる改装工事費等の申告はだれがするのですか。
~その他全般~
Q14 帳簿の提出・実地調査などの依頼が届きました。どうすればよいですか。
Q15 法令の適正な運用等のために町で独自に定めた事務取扱基準のようなものがありますか?
A 該当する償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いします。その際は備考欄などに「該当資産なし」と記載してください。
(参考)以下に該当する場合は、申告対象です。
・耐用年数が1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上の資産
・税務会計上、減価償却となるもの(企業会計とは異なる)
・決算以後に取得された資産で未だ固定資産に計上されていないもの
・減価償却が終わり、帳簿上、忘備価格で計上されているもの
・遊休資産、未稼働資産であっても今後に使用可能なもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済資産であっても1月1日現在、事業に使用しているもの
・改良費のうち、資本的支出として計上したもの(本体とは別に新たな資産の取得として取扱い)
・所有権留保付割賦販売資産(残債の有無にかかわらず、買主が申告)
A 正当な理由がなく申告されない場合、地方税法第386条及び松伏町税条例第75条の規定により10万円以下の過料を科せられることがあるほか、地方税法第408条の規定に基づいて、実地調査を行い、その結果として固定資産税が課税になる場合があります。
その場合、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。
また、虚偽の申告が判明した場合、地方税法第385条の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課せられることがあるほか、同法368条の規定により不足税額に加えて延滞金を加算して徴収されることがあります。
A 右下の備考欄に「修正申告」と明記し、再度申告をお願いします。
A 申告が必要です。
固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、事業の規模、経営状況にかかわらず、申告が必要となります。
また、固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。
そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
A 申告が必要です。
未稼働資産や遊休資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供される状態にある資産であれば申告が必要になります。
なお、実態に応じた判断が必要となる場合がございますので、該当の方は下記担当までお問い合わせください。
A 申告が必要です。
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は町税の固定資産税の計算に必要なものです。
それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
A 取得価格での申告が必要です。
減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができる資産については取得価格で申告する必要があります。
また、その資産が事業に使用できる状態におかれている限り、固定資産税における評価額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。
A 申告が必要です。
減価償却を行っていない資産や簿外資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(漁業権・特許権などの無形減価償却資産や自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)
A 減価償却をしている資産は申告の対象になります。(一部を除く)
中小企業等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例制度や、一括償却の取り扱いなどについては、、「固定資産税 償却資産申告の手引き」(PDF文書/13MB)の6ページをご覧ください。
A 対象になります。
未稼働資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼働して事業の用に供することができる状態であれば償却資産として課税対象になりますので申告が必要です。
A 「建物工事一式」または、「電気工事一式」として税務会計上減価償却している場合は、「工事請負見積書」などから対象資産を選別し、申告していただくことになります。※企業会計の原則と扱いが異なる資産も存在するので注意してください。
また、家屋と償却の区分については、「固定資産税 償却資産申告の手引き」(PDF文書/13MB)5ページをご覧ください。
A 賃借人(テナント)等が取り付けた内装・造作及び建築設備等の事業用資産は、賃借人(テナント)等が償却資産として申告してください。
A 国税において備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。
A 松伏町では、地方税法第353条および408条に基づき、申告内容に賦課漏れ資産・評価の誤りなどがないかの調査を行っております。
その際、確定申告書・固定資産台帳・減価償却計算書・決算書・賃借対照表等などの帳簿の確認、実地調査の依頼をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
なお、この帳簿調査・実地調査の結果に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合は、現年度から過去5年度分に渡り、税額を変更することがありますのでご了承ください。
A 『適正かつ公平な課税』の実現のため、「申告慫慂・実地調査事務処理要領」と「申告慫慂・実地調査実施計画」を定め、調査の種類や方法、調査手続きの指針を定めています。
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電話番号 | 048-991-1831 |
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