登録: 2022年 4月 4日

「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」について

 「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」を算定する場合には、指定権者に計画書の提出が必要です。また、それに伴う実績報告書の提出も必要になります。提出がない場合、算定なしとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 松伏町が窓口となるサービスは、居宅介護支援、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業です。

 


1 令和4年度 計画書について

 

(1)提出書類
  〇介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書:2部
  〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2):2部
  〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2、1-3):1部

※)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、『介護給付費算定に係る届出について』のページを参照してください。

 

(2)提出方法
  原則として郵送で提出してください。
  切手を貼付し、事業所宛て送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
  窓口提出も可能ですが、提出書類をお預かりするだけとなります。

  後ほど修正をお願いする場合等がありますので、あらかじめご了承ください。

≪宛先≫
    〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
     松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当宛て
      「介護保険処遇改善加算計画書在中」

 

(3)提出期限
  【前年度から継続、または4月・5月から加算を行う場合】令和4年4月15日(金)
  【令和4年度6月以降から加算を行う場合】取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)

  

 

2 令和3年度 実績報告書について
  ※1)分かり次第、公表します。

  ※2)年度途中に算定を終了する場合の実績報告は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までになります。

 


3 変更届
 次の場合は変更届を提出してください。

(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった。
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した。
(4)加算の区分に変更があった。
(5)計画書(別紙様式2-1)の2(1)「前年度の介護職員の賃金の総額」、2(2)「前年度の賃金の総額」「前年度のグループ毎の平均賃金額」に変更があった。

※1)計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても、変更届の提出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員等に周知する必要があります。
※2)提出書類は準備でき次第公開します。

 


4 特別な事情に係る届出書
 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

(1)加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少当により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容。
(2)職員の賃金水準の引き下げ内容。
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み。
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等。
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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