更新: 2021年 3月 5日

新型コロナウイルス感染拡大防止対策実施期間の再延長について

 

 埼玉県における緊急事態措置等の再延長を踏まえて、次のとおり町の事務・事業実施における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施期間を再度延長する。

令和 3 年 3 月 5 日

令和 3 年 2 月 5 日

令和 3 年 1 月 8 日
松伏町新型コロナウイルス感染症対策本部

 

 

1 イベントの原則中止又は延期

 緊急事態措置が実施されている間、町(公共施設の管理者を含む。)が、主催、共催又は実行委員会に加わるイベント・集会について、原則中止又は延期するものとする。


 

2 屋内公共施設の休館期間の再延長等

 緊急事態措置が実施されている間、屋内の公共施設を休館する。休館期間中分の新規利用予約の受付は行わない。
 ただし、町民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととし、この場合においては、利用者などに対して感染対策の徹底をお願いするものとする。
 なお、休館期間終了以降分の新規利用予約は、利用できなくなる場合があることを了解いただいて受け付けるものとする。

 

 休館期間  令和 2 年12月26日(土)から緊急事態措置が実施されている間

 

 対象施設  松伏会館・外前野記念会館
       北部サービスセンター(窓口業務を除く)・ふれあいセンター・
       松伏町地域子育て支援センター・北部地域子育て支援センター・児童館
       農村トレーニングセンター・赤岩農村センター
       まつぶし緑の丘公園(サークル室・レクチャーホールのみ)
       中央公民館・多世代交流学習館・B&G海洋センター

       学校開放施設(屋内の施設に限る)


 

 3 屋内・屋外公共施設の閉館時間の繰上げ

 緊急事態措置が実施されている間、屋内・屋外を問わず公共施設の閉館時間を午後8時に繰り上げるものとする。


 

4 町の実施する事務・事業実施方法の見直し

 緊急事態措置が実施されている間、町の事務・事業を行う上で実施する会議等は、会議等によらない方法を検討するものとし、会議等によらざるを得ない場合は、感染予防を徹底して実施するものとする。


 

5 実施期間

 緊急事態措置が実施されている間とは、令和3年3月21日(日)までの間とする。

 

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