登録: 2022年 3月 24日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在における、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の所有者にその固定資産の価値に応じて固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
〇固定資産税を納める人(納税義務者) は、原則として固定資産の所有者です。
土地
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登記簿に所有者として登記されている人土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
家屋
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登記簿に所有者として登記されている人家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産
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土補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を「現に所有している人」が納税義務者になります。
また、土地・家屋の所有形態が「共有」の場合はその共有者をもって一人の納税義務者とみなします。
〇固定資産税の決定方法
〇対象となる資産
土地
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田、畑、宅地、池沼、山林、原野その他の土地(雑種地など)が対象となります。 |
家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。一般的には、三方の壁があり、独立して雨風をしのげる状態にあるものをいいます。 |
償却資産 | 土地・家屋以外で事業用に供することができる資産(無形資産を除く)が対象になります。ただし、自動車税(軽自動車税)が課税されている資産は、対象外となります。 |
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳(名寄せ帳)に登録されます。
価格の据置措置 |
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行い、評価替え年度の賦課期日現在の価格を固定資産税台帳に登録し、第2年度、第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 ただし、据え置き年度であっても、土地の地目変更や家屋の新築などがあって、価格を据え置くことが適当でなかったり、新たに評価が必要な場合には新たに評価を行い、価格を決定します。 |
償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を毎年1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき評価をし、価格を決定します。 |
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額 | 原則として固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整割合措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算出されます。 |
免税点 |
市町村の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準の各合計金額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 |
税率 | 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は1.4%です。(標準税率) |
〈土地〉
○土地の評価額は原則として3年間据え置くこととされていますが、地方税法の規定により地価が下落している場合には土地の評価額を修正しています。また、税負担の均衡化を図るため「負担水準」に応じた負担調整措置が講じられています。
○住宅用地には税負担を軽減する課税標準の特例が適用されます。
区分 |
課税標準額 |
小規模住宅用宅地(200㎡以下の部分) |
評価額の1/6 |
一般住宅用宅地(200㎡を超える部分) | 評価額の1/3 |
〈家屋〉
〇家屋については、原則として評価額が課税標準額となります。
〇居住部分の床面積が50㎡以上(一戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡、併用住宅にあっては居住部分の割合が2分の1以上)280㎡以下の新築住宅については120㎡相当部分までの固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。
新築住宅の種類 |
適用期間 |
一般住宅 |
新築後3年度間 |
認定長期優良住宅 | 新築後5年度間 |
〈償却資産〉
〇土地及び家屋以外の事業の用に供することができる機械・器具・備品・構築物等の資産を償却資産といい、申告していただいた取得価格等をもとにして、取得後の経過年数に応ずる減価等を考慮し、課税標準額を算出します。課税標準額が150万円以上の場合は、土地・家屋同様に固定資産税が課税されます。
〇毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告することになっています。事業所の閉鎖や事業を廃業した場合でもその旨の申告が必要です。
※土地・家屋に係る税額の算定方法の詳細については、上記のほか納税通知書中の「税額の算定について」もご覧ください。
【その他】
◎年税額/土地・家屋・償却の課税標準額をそれぞれ合算し、千円未満を切り捨ててからその価格に税率を乗じて百円未満を切り捨てた額が年税額となります。
◎土地・家屋課税明細書/課税明細書の見方については、課税明細書裏面の「課税明細書について」をご覧ください。なお、適正な課税のため現況に即し、土地の評価地目や計測等の調査をしています。そのため、昨年度までと税額が変わる場合があります。
◎口座振替の継続/昨年度口座振替の登録をされている場合は、継続して口座振替でご納付いただけます。ただし、納税義務者が変更となった場合、相続や贈与などにより、共有者や共有割合が変更になり通知書番号が変更になった場合は口座振替が継続扱いになりませんのでご注意ください。
◎減免について/災害にあったときや生活扶助を受けているときなど、税金を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。減免を受けるにあたっては、納期限までに減免申請書を提出していただく必要がありますので、詳細は税務課資産税担当にお問い合わせください。
次の項目に当てはまる場合、届出が必要になります。届出様式は下記のものをご利用ください。
・町外にお住まいの方の住所が変更になった場合・・・納税通知書等送付先変更・廃止届出書(72KB)(PDF文書)
・納税義務者が亡くなられた場合・・・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(100KB)(PDF文書)
・未登記の家屋の名義を変更した場合・・・未登記家屋名義変更届(149KB)(PDF文書)
・家屋を取り壊した場合・・・家屋滅失申告書(179KB)(PDF文書)
Q 土地と建物を売りましたが、納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
A 固定資産税は今年の1月1日現在の所有者に課税されます。したがって年の途中で土地や建物を売却しても、今年の分は1月1日現在の所有者に全額課税されることになります。
Q 税額が高くなったのはなぜですか?
A 固定資産税の税額が上がる理由として次のことが考えられます。
(1)昨年中に住宅を取り壊したため→家屋が居住用の場合、土地の課税標準額を引き下げる課税標準の特例措置(住宅用地特例)が適用されます。住宅を取り壊したことにより今年の1月1日時点で住宅用地ではなくなると特例が適用されなくなります。(【課税標準額について】土地の項目をご参照ください。)
(2)新築住宅に対する減額措置が終了したため→新築の住宅については新築後一定期間家屋にかかる税額が居住部分の床面積に応じて2分の1に減額されます。したがってこの減額措置期間が終了すると本来の税額に戻ります。(【課税標準額について】家屋をご参照ください。)
Q家屋の評価額が下がらないのはなぜですか?
A 既存家屋の評価額は、建築物価の変動分と家屋の建築後の経過年数に応じた減価分を考慮して3年に1度の評価替えで見直しが行われますが、見直した評価額が前年度の評価額よりも高くなった場合は前年度の評価額に据え置くため、評価額が下がらないことがあります。
Q未登記の建物を所有していますが、届出等は必要でしょうか?
A 未登記の建物を所有された場合や、所有権の移転、増築または取り壊しをされた場合は、手続きが必要ですので、資産税担当までお問い合わせください。
Qすべての資産が納税通知書に添付されている「土地・家屋課税明細書」で確認できますか?
A 「土地・家屋課税明細書」には課税標準額が免税点未満※の資産や非課税資産は記載されません。なお、すべての資産を確認する必要がある場合には税務課窓口で「土地・家屋・償却資産名寄帳」を発行できます。
※免税点…それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
ご不明な点がある場合や、詳しい資料がご必要な方は、大変お手数をおかけ致しますが、各担当までお問い合わせください。
○固定資産税の課税に関すること 資産税担当 048-991-1831
○税金の納付に関すること 徴収担当 048-991-1835
編集 資産税担当
電話番号 | 048-991-1831 |
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FAX | 048-991-3600 |