更新: 2021年 6月 22日

松伏町で事業を行っている皆様に新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力要請について(期間の延長)

 松伏町は埼玉県における「まん延防止等重点措置等に基づく要請」の措置区域以外として指定及び実施すべき期間が延長されました。

 松伏町にて事業を行っている皆様に、新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力要請について下記の内容、リンクをご確認の上、ご協力をお願いします。


まん延防止等重点措置等 の内容

飲食店に対して

特措法第24条第9項に基づく要請

施設の使用制限等

飲食店の営業時間の短縮等

 

まん延防止等重点措置 実施期間

令和3年6月21日(月曜日)午前0時から

令和3年7月11日(日曜日)午後12時まで

 

 

営業時間 

午前5時から午後9時まで

 

酒類の提供

午前11時から午後8時まで
ただし、次の条件を遵守すること
 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証

  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」について、県の認証を受けること(特に、基本4項目、アクリル板等の設置又は座席間隔の確保、手指消毒の徹底、マスク着用の推奨、換気の徹底を遵守)

・酒類提供の人数上限

 4人以下、又は同居家族(介助者を含む)のみのグループに限る。

 

対象事業者  

飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)

 

特措法第24条第9項に基づく要請
飲食を主として業としている店舗においてカラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛 

 

その他のお願い
従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など)
手指消毒の呼びかけ
彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインの使用・遵守

※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個別に要請を行うこともある。
 

飲食店等における対策
飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
 

その他の事業者に対して

 

職場等における対策
テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)。在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車通勤の推奨
(特に、東京都など緊急事態措置区域等への出張を控えることを含め、出勤者数の削減に努めること)
出勤が必要となる職場におけるローテーション勤務等の徹底
職場・寮における感染防止対策の徹底
従業員等への基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ

 

クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請

業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対し感染防止対策の徹底をはかること

サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおけるクラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイト等として雇用している業界においては、特に留意すること

業種別ガイドラインや彩の国「新しい生活様式」安心宣言の使用・遵守の徹底

 

 

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

先頭に戻る