更新: 2021年 6月 24日

令和3年5月20日から避難情報の伝え方が変わります

 令和元年台風第19号等を教訓として、国では避難対策を強化するため、「避難情報に関するガイドライン」を公表しました。これまでの避難情報等の名称を改め、住民がとるべき行動を明確化することとしました。

 

 (1)警戒レベル4の避難情報の名称が、従来の避難勧告と避難指示(緊急)から、「避難指示」に一本化されました。

 (2)災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保ができるよう、警戒レベル5の避難情報の名称が、「緊急安全確保」になりました。 

 (3)立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため、警戒レベル3の避難情報の名称が、「高齢者等避難」になりました。

 

警戒レベル 住民がとるべき行動 行動を促す情報

 

・既に災害が発生している状況です。

・命を守るための最善の行動をとる

 

 

■緊急安全確保

 (町が発令)

~~~~~~~~~<警戒レベル4までに必ず避難!~~~~~~~~~

 

 全員避難

・指定緊急避難場所等への立ち退き避難を基本とする行動をとる。

・災害が発生する恐れが極めて高い状況等で、指定避難場所等への立退き避難が危険と自ら判断する場合は、近隣の安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難をする。

 

 

■避難指示

 (町が発令)

 

 高齢者等は避難

避難に時間を要する人(高齢者や障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は立退き避難をする。その他の人避難の準備を整える。

 

 

■高齢者等避難

 (町が発令)

 

・ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する。

 

■大雨注意報等 

(気象庁が発表)

 

 

・防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。

 

 

■早期注意情報

 (気象庁が発表)

 

■避難指示の伝達(警戒レベル4の避難指示の伝達文例)

  「緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始」

  「〇〇地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。」

  「〇〇川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。」

  「〇〇地区の方は、速やかに全員避難を開始してください。」

 

〇新たな避難情報の周知ポスター(多言語対応QRコードあり)

〇避難情報に関するガイドライン(令和3年5月)【内閣府ホームページ】

〇松伏町地震洪水ハザードマップ

 

 

 

総務課地域安全担当  お問合わせ

電話番号 991-1895(直通)
FAX 991-7681

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