登録: 2023年 3月 23日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、以下の要件を満たす第一号被保険者(65歳以上)の

方は、申請により介護保険料を減免する制度があります。

 詳しくは介護保険担当にお問合せください。

 

減免の対象となる方

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下事業

    収入等)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第一号被保険者

 (ア)令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前

    年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 (イ)令和4年に減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である

    こと

 

減免額

(1)に該当する方

  全部免除

(2)に該当する方

  対象保険料額(A×B/C)に減免の割合dを乗じた額

A:第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

  減免の割合d

前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除

 

減免の対象期間

令和3年度分(令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの)、

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別

徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料

 

提出書類

 <申請書>

  介護保険料減免申請書

  事業収入等申告書

 <添付書類>

 【死亡の場合】・・・死亡診断書、死体検案書、死亡診断書に準ずる医師による証明書                 

 【重篤な傷病を負った場合】・・・医師の診断書

 【事業等を廃止した場合】・・・事業廃止届等、事実が確認ができる書類

 【失業した場合】・・・雇用保険被保険者離職票等、失業したことがわかる書類       

 【事業収入等の減少が見込まれる場合】・・・給与明細、帳簿の写し等、収入の減少がわかる書類、保険金や損害賠償等

                      により補填されるべき金額がわかる書類

 

○申請期限

 令和5年3月31日まで 

 ※郵送での申請を希望される場合は、介護保険担当にご連絡ください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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