登録: 2022年 2月 21日

中小企業者の設備投資を支援します(対象設備の拡充および導入促進基本計画の延長

 松伏町では、町内中小企業の設備投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法」基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月4日に国からの同意を得ました。

 令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、国と変更の協議を行ったところ、町の「導入促進基本計画」の計画期間は令和5年7月3日まで延長になりました。

 

※変更点

1.先端設備導入計画期間

  「令和3年7月3日まで」から「令和5年7月3日まで」に2年間延長

2.対象設備

  「構築物」の追加

 

概要

『松伏町の導入促進基本計画』について

松伏町導入促進基本計画(136KB)(PDF文書)

 

 

『先端設備等導入計画』の認定申請受付中。

 松伏町導入促進基本計画に基づき、町内の中小企業者の皆様が、労働生産性向上を目的に先端設備等の導入計画を策定した「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けております。

 認定を受け、一定の要件を満たした場合は、資金融資や国補助金の優先採択等の支援措置を受けることができます。

 詳細については、手引き又は中小企業庁ホームページをご覧いただくか、環境経済課商工担当までお問合せください。

先端設備等導入計画策定の手引き:(3MB)(PDF文書)

中小企業庁ホームページ


 

 

『中小企業者が先端設備等導入計画の認定』までの流れ

 

 『必要書類』

新規申請(郵送不可)

 1 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」

     先端設備等導入計画に係る認定申請書:(29KB)(Word文書)

 

 2 「認定支援機関確認書」

   認定支援機関確認書:(25KB)(Word文書)

 

 3 「完納証明書」

   税務課で申請。(※法人の場合は、代表者の印がある委任状が必要。)

 

 4 「宛名入りの返信用封筒」(角2以上の大きさに切手を貼付してください。)

 

 ※固定資産税の特例(課税標準額を0とする。)を利用する場合は、次の書類も必要。

 5 「工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し

    

 6 「先端設備等に係る誓約書」(5「工業会証明書(写し)」を後日提出する場合)

         先端設備に係る誓約書(20KB)(Word文書)

         先端設備に係る誓約書(建物)(19KB)(Word文書)

 

※ファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要

 (1)リース契約見積書(写し)

 (2)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

 

 

変更申請(郵送不可)

 1 「変更申請書」

         先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(22KB)(Word文書)

 

 2 「先端設備等導入計画(変更後)」

         既に認定を受けている「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

 

 3 「認定経営革新等支援機関による事前確認書」

     認定支援機関確認書:(25KB)(Word文書)

 4 「完納証明書」

     税務課で申請。(※法人の場合は、代表者の印がある委任状が必要。)

 

 5 「旧先端設備等導入計画の写し」(認定後返送されたものの全ページのコピー)

     変更前の計画であることを、コピーした計画書内に手書きなどで記載してください。

 

 6 「変更後の先端設備等に係る誓約書」

       変更後の先端設備等に係る誓約書(20KB)(Word文書)

     変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB)(Word文書)

 

 7 「宛名入りの返信用封筒」(角2以上の大きさに切手を貼付してください。)

 

※ファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要

 (1)リース契約見積書(写し)

 (2)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

 

 

『認定を受けられる「中小企業者」の規模』

     

 

 

『生産性向上特別措置法等に関する外部サイトについて』

  経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁)

  認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

  工業会等による証明書(中小企業庁)

  関東経済産業局

  ものづくり補助金(埼玉県中小企業団体中央会)

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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