更新: 2021年 9月 15日
松伏町は埼玉県における緊急事態宣言に基づく要請が行われており、実施期間が延長されました。
松伏町にて事業を行っている皆様に、新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力要請について下記の内容、ホームページをご確認の上、ご協力をお願いします。
【緊急事態宣言の内容】
実施期間 8月2日(月)~9月30日(木)
飲食店に対する要請
特措法第45条第2項に基づく要請
対象施設(括弧内は、特措法施行令(以下「令」という。)第11条第1項該当号。以下同じ)
○飲食店(第14号):飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
○遊興施設等(第11号):バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、カラオケ店
※ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在と目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
内容
○令第12条に規定される措置
従業員への検査推奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
○会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など)
特措法第24条第9項に基づく要請
感染防止対策の徹底
○業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用、遵守の徹底
※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個別に要請を行うこともある。
長時間の会食自粛
○長時間(90分超)の会食を避け、4人以下又は同居家族(介助者を含む)のみのグループに限るよう利用者に働きかけ
その他のお願い
飲食の際における働きかけ
○飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
商業施設等に対する要請
特措法第45条第2項に基づく要請
対象施設(床面積1,000平方メートル超)
・物販販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他の衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く。)(第7号)
※物品販売業を営む店舗等の例:大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など
内容
【入場整理】
○入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行うこと
※入場管理、入場整理の例
施設全体での入場整理
○出入り口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
○出入り口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減により人数制限を行う
売場別での入場整理
○入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
○一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
【令第12条に規定される措置】
○従業員への検査推奨、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)
○会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の感覚の確保、換気の徹底など)
特措法第24条第9条に基づく要請
内容
その他のお願い
飲食の際における働きかけ
○飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
対象施設(床面積1,000平方メートル以下)
○物販販売業を営む店舗等(食品、医薬品、医療機器その他の衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く。)(第7号)
内容
事業者に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請
○業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対し、感染防止対策の徹底を図ること
○サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおけるクラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイト等として雇用している業界においては、特に留意すること
○業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
※関係団体に対して、クラスター対策をはじめ従業員等への感染防止対策の徹底などを個別に要請
その他のお願い
職場等における対策
○職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数7割削減を目指すこと
※経済団体に対し、テレワークの活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表するよう依頼
○午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制すること
○職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること
○可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと
○職場・寮における感染防止対策の徹底
○従業員等への基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
人流抑制
○看板・ネオンサイン等(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の推奨
【ホームページ】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyuujitaisochi0909.html#yousei
電話番号 | 048-991-1854 |
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