更新: 2021年 10月 15日
松伏町は埼玉県における緊急事態宣言に基づく要請が行われておりましたが、令和3年9月30日をもって解除されました。そこで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項等の要請を段階的緩和措置として実施します。
松伏町にて事業を行っている皆様に、新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力要請について下記の内容、ホームページをご確認の上、ご協力をお願いします。
【段階的緩和措置の内容】
実施期間 10月1日(金)~10月24日(日)
なお、これらの措置等は「ステージ2相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし感染状況等に応じて必要な見直しを行う。
飲食店及び結婚式場等に対する要請等
特措法第24条第9項に基づく要請
対象施設(括弧内は、特措法施行令(以下「令」という。)第11条第1項該当号。以下同じ)
○飲食店(第14号):飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
○遊興施設等(第11号):バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
○集会場等(第5号):食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場
※ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
営業時間の短縮等
カラオケ設備の使用自粛
○飲食を主として業としている店舗及び結婚式場においてカラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用を自粛すること
○飲食を主として業としていない店舗においてカラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染防止対策を徹底すること
業種別ガイドライン等の遵守
○業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること
その他のお願い
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」非認証店
○「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない店舗は速やかに取得するよう勧奨
長時間の会食自粛
○長時間(120分超)の会食を避け、4人以内又は同居家族(介助者を含む)のみのグループに限るよう利用者に働きかけること
飲食の際における働きかけ
○飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して働きかけること
劇場等、商業施設、遊興施設等に対するお願い
その他のお願い
対象施設
○劇場等:劇場、観覧場、映画館又は演劇場等(第4号)、集会場又は公会堂等(結婚式場を除く。) (第5号)、展示場等 (第6号)、ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る) (第8号)、運動施設又は遊技場等 (第9号)、博物館又は美術館等 (第10号)
○商業施設:物品販売業を営む店舗等 (食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) (第7号)
○遊興施設等:遊興施設等 (食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。) (第9号又は第11号)、サービス業を営む店舗等 (生活必需サービスを除く。) (第12号)
営業時間等の短縮
カラオケ設備の提供時における感染防止対策の徹底
○カラオケ専業の施設を除き、当該カラオケ設備の使用を自粛すること
業種別ガイドライン等の遵守
○業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること
飲食の際における働きかけ
○飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して働きかけること
その他の令第11条第1項該当施設に対するお願い
その他のお願い
対象施設
○幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学など (第1号~第3号)
○葬祭場 (第5号)
○スーパー、コンビニ、ガソリンスタンドなど(第7号)
○図書館 (第10号)
○ネットカフェ、マンガ喫茶など (第11号)
○銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店など生活必需サービス(第12号)
○自動車教習所、学習塾など (第13号)
業種別ガイドライン等の遵守
○業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること
飲食の際における働きかけ
○飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して働きかけること
事業者に対する要請
特措法第24条第9項に基づく要請
クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請
○業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対し、感染防止対策の徹底を図ること
○サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおけるクラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイト等として雇用している業界においては、特に留意すること
その他のお願い
職場等における対策
○職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数7割削減を目指すこと
○出勤が必要となる場合でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を協力に推進すること
休憩・休息、食堂などで飲食する際の対策
○休憩・休息や食堂などで飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔の正面からできる限り2メートルを目安に距離を確保すること
業種別ガイドライン等の遵守
○業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること
【ホームページ】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_dankai20210928.html#yousei
電話番号 | 048-991-1854 |
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