登録: 2021年 9月 1日
令和3年10月25日以降における事業者の皆様へのお願い
埼玉県は、令和3年10月1日から24日まで、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項の要請等を段階的緩和措置等として実施しています。
現在、感染状況が落ち着いていることから、「イベント等の開催」に係る要請を除き、10月24日をもって段階的緩和措置等を終了します。
10月25日以降、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、ご協力をお願いします。
事業者(施設管理者等を含む。)へのお願い
〇これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。
〇職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進してください。
〇職場での「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。
〇人と人との間隔をできるだけ1m以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
飲食店等へのお願い
〇人と人との間隔をできるだけ1m以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
〇「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようお願いします。
【お問い合わせ】
緊急事態措置相談センター
電 話:048-830-8141
ファックス:048-830-8129