登録: 2022年 2月 15日

伴走支援型特別保証制度について

 

   中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者等への資金繰り支援として、一定の要件(売上減少▲15パーセント以上等)を満たした中小企業者等が、金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を措置しており、令和2年2月から保証限度額等に変更となりました。

 詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認ください。

 

保証限度額   6000万円(令和4年2月より)

保証期間    10年以内

据置期間    5年以内

金利      金融機関所定

保証料率    0.2%(国による補助前は原則0.85%)

保証人     代表者は一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)を満たせば不要

        ※代表者以外の連帯保証印は原則不要

売上減少要件    ▲15%以上

その他     原則セーフティネット保証4号・5号の認定を受けていること

        経営行動計画書を作成すること

        金融機関が継続的な伴走支援すること

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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