更新: 2023年 10月 31日

新婚さんスタートアップ応援
~令和5年度結婚新生活支援事業補助金~


※令和5年度の補助金は、令和5年4月3日より窓口にて受付を開始します。 


 

松伏町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引っ越し費用などの一部を助成します。

 

 

対象経費 

 

 

・住宅取得費用(新築・購入)※建物費用のみ対象

・住宅の賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)※職場から住宅手当を受給されている場合は、手当支給分を差し引いた額が対象

・リフォーム費用

・引越し費用ご自身や友人などが家財を運んだ費用は対象となりません 

  

 

 

対象世帯

 

令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻した夫婦で、申請時点において以下の要件をすべて満たす世帯のみ補助を受けることができます(婚姻届は、松伏町以外で提出されていても交付要件に該当します)。

 

 1.婚姻届を提出した日に夫婦双方が39歳以下であること。

 

 2.申請する前年(4月から6月までに申請する場合は前々年)の夫婦の合計所得が500万円未満であること。

※所得とは、収入から経費を差し引いた額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の額」にあたります。 

 3.この補助金の申請日には、夫婦が、申請の対象となる住宅に住み始めており、住民登録もその住宅の場所においていること。

 

 4.松伏町の住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと。

 

 5.松伏町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

 

 6.生活保護を受けていないこと(生活保護制度に支援策があるためです)。

 

 7.補助金の申請の日から3年以上松伏町に居住する意思があること。

 

 8.過去にこの事業と同様の補助金について、松伏町や他の自治体から交付を受けていないこと。

 

 9.指定する添付書類を添えて申請できること。

 

 

補助金の額

 

 

婚姻日時点の年齢によって、1世帯あたりの上限額は以下の通りとなります。

  • 夫婦ともに年齢が29歳以下の場合・・・・・60万円
  • 夫婦いずれかの年齢が30歳以上39歳以下の場合・・・・30万円
※申請は新婚世帯につき1回限りです

 

 

申請について

 

補助金の交付を受けるには、交付申請が必要です。

 

申請期間 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで
申請場所 すこやか子育て課(松伏町役場 本庁舎1階)
申請方法

次の書類をご持参いただき、すこやか子育て課へ提出してください。

・松伏町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

・婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本)

・夫婦双方の令和5年度(令和4年分)所得証明書又は非課税証明書

※4月から6月までに申請する場合は令和4年度(令和3年分)

・貸与型奨学金の年間返済額を確認できる書類

・住宅の売買契約書及び領収書(住宅取得の場合)

・住宅の賃貸借契約書及び領収書(賃借の場合)

・住宅手当支給証明書(様式第2号)

・住宅のリフォームに係る工事の請負契約書または請書及び支払の内訳がわかる領収書等(住宅リフォームの場合)

・引越し費用に係る領収書(引越し費用の場合)

 上記以外にも、必要と認める書類を提出いただく場合があります。

 

申請から給付までの大まかな流れ

(1)『松伏町結婚新生活支援事業補助金交付申請書』(以下、「申請書」という)と『住宅手当支給証明書』に必要事項を記入

(2)申請書に記載している書類を添えて申請 

(3)審査後、交付が決定となった方へ、交付決定通知書をお届け

(4)交付決定通知書が届いた後に、『松伏町結婚新生活支援事業補助金交付請求書』をすこやか子育て課へ提出

(5)補助金の交付(概ね1カ月以内)

 

 

※申請書類は、このホームページもしくは窓口で配布しています(交付申請書だけは両面印刷してください)。

※鉛筆や消えるボールペンは使わないでください。

 

注意事項

(1)申請期限は令和6年3月31日ですが、事業予算を全て支出した段階で受付を終了いたします。他の自治体では、昨年度は予算が無くなり年度途中で受付けを締め切った自治体がありました。

国の補助金を利用している事業であることから、見込より多くの新婚世帯から申請があった場合は、申し訳ございませんが年度の途中で受付けを終了いたします。年度途中の予算の残額については、担当課にお問合せください。

 

(2)申請期限近くに婚姻した世帯で、この事業の要件に合致し、事業の予算があって申請すれば交付を受けられる場合は、添付書類のご用意を早めにご準備ください。申請には、添付書類の全てを揃えることが必要なためです。

ご質問先   下段のQ&Aで解決されない場合は、すこやか子育て課にお問合せください。(直通電話 048-991-1876)

 

Q&A

Q 所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間は、いつからいつまで?

  A 所得証明書の期間と同一期間です。

Q 貸与型奨学金の年間返済額は、どのように確認すればよい?

  A 奨学金返済証明書により確認することが望ましいですが、同証明書の提出が困難な場合には、通帳等による返済額で確認します。

Q 夫婦の婚姻日における年齢は、どのように確認すればよい?

  A 戸籍抄本や婚姻証明書等、婚姻日及び夫婦の生年月日が確認できる書類により確認します。その際、年齢計算の関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。(例 9月1日が誕生日で、今年の誕生日で40歳になられる方は、法律では誕生日の前日の8月31日に40歳とみなされます。申請できるのは8月30日までとなります。)

Q 再婚の世帯も対象となる?

  A 補助対象となります。ただし、夫婦の一方又は双方が本交付金による補助を過去に受けたことがある場合(他の地方自治体での補助を含む)は補助の対象となりません。

Q 夫婦の一方又は双方の親等が同居する場合にも補助対象となる?

  A 補助対象となります。ただし、住宅取得や住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要です。

Q 夫婦の一方が婚姻前から親等の親族と同居しており、婚姻を機に配偶者が当該住宅に入居する場合、配偶者の引っ越し費用は対象となる?

  A 補助対象となります。

Q 契約名義人が夫婦のいずれかの親であり、夫婦が親に住宅賃借費用又は住宅取得費用相当分を支払っている場合、補助対象となる?

  A 補助対象となりません。

Q 勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居し、申請者は勤務先に対し家賃相当額を支払っている場合、対象となる?

  A 補助対象となります。この場合、賃貸借契約書で賃借人が勤務先であること、給与明細等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っていることを確認することが必要となります。

Q 婚姻に伴い生じたリフォーム費、増改築費は補助対象となる?

  A 補助対象となりません。

Q 婚姻届受理証明書はどこで取得できる?

  A 婚姻届を提出した区市町村の窓口で取得可能です。(松伏町では、本庁舎1階住民ほけん課です。)

Q 婚姻後の戸籍謄本はどこで取得できる?

  A 本籍地のある区市町村で取得可能です。(松伏町では、本庁舎1階住民ほけん課です。)

Q 住民票の写しはどこで取得できる?

  A 住民票のある区市町村で取得可能です。(松伏町では、本庁舎1階住民ほけん課です。)

Q 所得証明書(課税証明書・非課税証明書)はどこで取得できる?

  A 令和5年6月30日までに申請の場合、令和3年1月1日時点住民登録していた区市町村で取得します。この場合、令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得分)証明書を取得してください。また、令和5年7月1日以降に申請の場合、令和4年1月1日時点住民登録していた区市町村で取得します。この場合、令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得分)証明書を取得してください。(松伏町では、本庁舎1階税務課です。)

Q 未納がないことを証明する書類(完納証明書等)は必要か?

  A 不要です。ご申請の際に、町職員が申請者世帯の町税の納付状況を調査することへの承諾をいただきます。 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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