更新: 2023年 4月 1日

就学援助制度

  松伏町では、小・中学生のいるご家庭で、経済的な事情によりお子さんを就学させることが困難な保護者の方へ、審査のうえ学校生活で必要な費用の一部を援助しています。
 援助を希望される方は、教育委員会で申請を行ってください。
 ※昨年度就学援助(新入学用品費の入学前支給を含む。)の認定を受けた方も、毎年度申請手続きが必要です。


援助の対象となる方

 

 松伏町に在住し、小中学校に通う児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する方。
 1 生活保護が停止や廃止になり、現在何も保護を受けていない方
  ※生活保護受給の方は、修学旅行費のみ就学援助の対象となります。申請方法の詳細は、個別に通知します。
 2 町民税が非課税または減免、国民健康保険税、固定資産税及び国民年金の掛金等の減免や徴収猶予を受けている方
 3 児童扶養手当(児童手当ではありません)を全額支給されている方
 4 生活福祉資金の貸付を受けている方
 5 特別な理由で、学用品の購入や給食費の支払いが困難な方
  ※「所得が需要額の1.3倍以内」の方が受給できます。需要額は、世帯の家族構成や人数などをもとに算出します。

 

申請期間等

 

 令和5年4月8日(月)から令和6年2月29日(木)まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
 令和5年4月28日(金)までに申請して認定された場合は、4月1日から対象となります。
 ※5月1日以降に申請して認定された場合、申請月の翌月から対象となります。

  
申請場所

 

 松伏町役場第二庁舎2階 教育総務課窓口

 
申請方法

 

 1 教育総務課に備え付けの申請書にもれなく記入・押印の上、保護者が直接提出してください。
   ※代理人(申請日に20歳以上の方に限ります。)が申請される場合、委任状(依頼人・引受人の氏名・住所・生年月日・委任内容が 記入されているもの。※氏名は直筆。)と代理人の本人確認できるものをご持参ください。
 2 町民税・県民税の申告または所得税の確定申告が済んでいない方は、審査ができませんので、必ず申告してから申請してください。申告がない場合、否認定となりますのでご注意ください。
 

必要なもの


 1 印鑑(認印)
 2 保護者名義の振込先口座の通帳(町内金融機関のもの)

  ※令和5年1月2日以降に松伏町に転入した方にご準備いただくもの

  令和4年度町民税・県民税(非)課税証明書
  ◎所得金額・所得控除金額・控除対象配偶者及び扶養親族人数が記載されている証明書を令和5年1月1日現在の住民登録地から取り寄せてください。
  ◎市区町村によって異なりますが、6月頃に発行されますので、先に就学援助の申請を済ませていただき令和5年7月7日(金)までに教育委員会教育総務課へ提出してください。
  ◎提出期限までに提出がない場合は、否認定となりますのでご注意ください。
  ◎令和4年中に収入があった方(全員)、非課税の方、働いていないため収入がない、扶養に入っている等の場合でも証明書の提出が必要になります。

 

支給される費目


 1 学用品費の一部
 2 通学用品費の一部
 3 新入学用品費の一部(4月認定者のみ)
 4 校外活動費(林間学校・スキー教室・社会科見学等)の一部
 5 修学旅行費の一部
 6 学校給食費
 7 医療費(学校の定期健康診断等で治療指示が出た場合)

 

審査結果通知の送付時期


 書類審査をした後、8月上旬に郵送で結果をお知らせします。

 

その他


 1 5月以降に申請した場合、翌月の認定となりますので、4月中に申請をお願いします。
   学用品費、通学用品費、学校給食費等は月割額支給となります。
   また、新入学用品費や修学旅行費など認定月により支給されない費目もあります。
 

 2 学校給食費は現金徴収となります。学校が指定する期日に必ず納入してください。
   学校給食費は、後日学用品費等と一緒に振込支給します。
 

認定基準額 ≪参考≫


 世帯構成の人数および年齢により、認定基準額がかわります。 

 

世帯人員  世帯構成 前年中の所得金額
2人 母36歳・子8歳 1,840,000円
3人 父40歳・子14歳・子11歳 2,600,000円
4人 父45歳・母40歳・子14歳・子10歳 3,110,000円
4人 母40歳・子14歳・子11歳・祖母70歳 3,030,000円

 

就学援助費Q&A

 

Q.所得制限があるようだけど、基準額はいくら?
A.具体的な金額に関しては、世帯の家族構成、人数、また様々な控除によって変わります。
  毎年6月頃に確定する前年所得を基に計算します。

 

Q.世帯の家族構成は、どこまで書けばいいの?
A.申請時に同一世帯に住んでいて、生計を共にしている方すべてを記入してください。

※申請書に記入していただく同一生計世帯員には、住民登録上、別世帯でも同じ住所に住民登録がある全員の方が該当し、単身赴任等により別居中の家族や児童生徒と同居する祖父母・叔父叔母なども含まれます。 

 

Q.去年は認定されていたけど、今年も申請が必要なの?
A.毎年申請していただく制度です 

 

 

教育総務課 学校教育担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1864
FAX 048-991-1902

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