登録: 2022年 11月 14日
農研機構の果樹登録品種の増殖を行う場合は、事前に申請手続きが必要です(※有償)。
「自家用の栽培向け増殖」が必要な方は、手続き方法や遵守事項をご確認の上、農研機構のWebサイトから申請、または別添チラシ裏面記載の問合せ先までご相談ください。
※「自家用の栽培向け増殖」とは、果樹の場合、以下のような行為をいいます。
・成木から採った穂木を接ぎ木や挿し木として利用すること
・まだ収穫物が採れない木から穂木を採り、接ぎ木や挿し木として利用すること
※令和4年10月から一部の手続きを見直しました。
【対象者】
農研機構の果樹登録品種を生産・出荷する農業者等のうち、自家用の栽培向け増殖を行う方〈農業者個人だけでなく、とりまとめ団体等(複数名分を代表者がとりまとめて申請していただいても構いません)を通じた一括許諾についても推奨しています。〉
【許諾料】
許諾を受けた本数内で、自家用の栽培向け増殖が可能となります。
〈農業者個人の場合〉
・使用する穂木1本当たり100円(税込)、申請は50本単位
〈とりまとめ団体による申請の場合〉
・使用する穂木1本当たり50円(税込)、申請は100本単位
詳細については、別添の資料をご確認ください。
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